美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

美容室の税務調査 売上はココが確認される!

美容室の税務調査 売上はココが確認される!

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

 

今年の税務調査も終盤を迎えています。

 

 

 

 

 

税務調査は、ぜんぜん楽しいものではありませんが、

 

 

 

 

 

日頃から準備さえしておけば怖いものでもありません。

 

 

 

 

 

そこで今回は、「美容室の売上」について、税務調査でチェックされるポイントをご紹介します。

 

 

1.チェックされる資料

 

 

税務署が売上をチェックする時に、提示を求められる資料は以下の通り、

 

 

 

①予約表

 

 

 ・・・いつ、何人のお客様の来店があったのか

 

 

 

②日報

 

 

 

 ・・・お客様ごとに、どんなメニューを施したかわかるもの

 

 

 

③売上レシート

 

 

 

 ・・・実際に受け取った売上はいくらなのか

 

 

 

④カルテ

 

 

 

 ・・・予約した人の記録がカルテに載っていて、そして日報にも載っているかどうかをチェックします

 

 

 

 

要するに、

 

 

 

「お店の売上として入金されるまでの流れ」が確認されます。

 

 

 

2.問題になるのは

 

 

そして、この時、問題となるのが、

 

 

 

 

「予約表には書かれているけど、売上になっていない場合。」

 

 

 

 

予約のキャンセルや延期の場合、予約表を訂正せずにそのままにしていると、

 

 

 

 

「なぜ、予約があるのに、売上にのっていないんですか?」

 

 

 

 

 

なんて質問が飛んできます。

 

 

 

 

「忙しくて予約表なおすの忘れただけだよ、そのくらい分かれよ!」

 

 

 

 

 

ってのが本音ですが、

 

 

 

税務署もそこはお仕事、

 

 

 

 

 

売上あげたのに、ちょろまかしてんじゃないの?」

 

 

 

 

と疑ってきます。

 

 

3.どう対策すりゃいいの?

 

 

「ちょろまかしてないよ!」と、オーナーさんも私も証明しなければいけません。

 

 

 

 

そのため、

 

 

 

①予約が「延期」された場合は、

 

 

 

 

たとえば、12月1日に予約があったけど、12月10日に延期した場合、

 

 

 

 

12月10日の日報とカルテで、本当に延期されて、後日売上になっていることを証明します。

 

 

 

 ②また、「キャンセル」になった場合は、

 

 

 

 

12月1日の予約について、

 

 

 

 

12月1日の該当者のカルテに「何も施術していない」ことを書いて証明したりします。

 

 

 

 

でも、正直、①も②も面倒なので、

 

 

 

 

 

やっぱり、予約の「延期」や「キャンセル」があった時は、

 

 

 

 

予約表に必ず記載しておくのが1番楽です。

 

 

4.まとめに

 

 

 

税務調査は、原則、過去3年分の資料がチェックされます。

 

 

 

 

 

3年前の施術のことなんて、正直覚えている美容室さんはほとんどいないと思います。

 

 

 

 

 

なので、予約表などの資料をちゃんと書いておくかどうかがポイントになってきます。

 

 

 

 

資料は、決して捨ててはいけません。

 

 

 

 

 

証拠資料がゼロになるので、何も証明できなくなってしまいます。

 

 

 

 

 

税務調査であなたの身の潔白を証明するためにも、

 

 

 

 

 

日頃から、資料整理はすすめておいてくださいね。

 

 

 

 

 

あなたのサロンの成功を、いつも応援しています。

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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