税理士の山本です。
今日は、意見聴取のために税務署へ行ってきました。
意見聴取とは何かというと、「プチ税務調査」というイメージです。
税務調査をする前に、プチ税務調査を行い、
そこで疑問点が晴れたら税務調査は行わない。
ある書類を出しておくと、このように、即税務調査という流れを避けることができます。
意見聴取は原則として、税理士が税務署に出向いて、
調査官(統括官という役職者)の質問に答えるという流れで進みます。
どのようにチェックしたのか、どのように判断してその数字になったのかにはじまり、
はたまた、オーナーさんの性格、事業状況、現金管理の方法などについて、
オーナーさんに代わって質問を受けるわけです。
ただ、聞かれるであろうポイントに関する資料や回答を用意していくので、
割とスムーズに進みます。
今日も調査官は、てきぱきと問題点を質問し、約30分で終了しました。
「30分くらいで何がわかるんだろう?」
と思われるかもしれませんが、
税理士も調査官も、その道のプロですので、重要なポイントを質問すると、
「不正がありそうだな、ここはチェックが甘いな。」とも
「これはキチンと申告しているな。」とも、わかるものです。
この後は、税務署が、
「税務調査で調べるまでもなく、キチンと申告しているな。」
と判断すれば、調査省略の通知がきます。
つまり、税務調査ナシということ。
一方、税務署が、
「まだ疑問が残るため、税務調査で細かく調べる必要があるな。」
と判断すれば、調査を行いたい旨の連絡がきます。
今回は、感触としては調査省略になると感じています。
オーナー様が納税意識の高い方であればあるほど、やはり税務調査も減りますし、
調査があったとしても、指摘される点は微細なもので済みますね。
正確な帳簿作成と適正な申告が、経営の安定にもつながるなと、思う次第です。
kei
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