美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

固定資産税にも税務調査がきます【ぞわっとする怖さ】

美容室とテナントの固定資産税

 

メガネです。

 

 

「償却資産税」

 

 

美容室の内外装や看板、機材にかかる税金で、固定資産税の1つです。

 

  ※固定資産税は、①土地、②建物、③償却資産(動産)の3つにかかります

 

 

毎年4月になると、納付書が、市区町村からやってきますね。

 

 

「なにこの税金!?」

 

 

初めての方は、こう思うことも多いですし、

意外とキャッシュ負担がデカイです。

 

 

 

「うちのお店は、賃貸物件だから固定資産税かかんないでしょ?」

 

 

と思ってしまいそうですが、実は違います。

 

 

不動産だけではなく、内装工事や動産にも固定資産税がかかるんです。

 

 

また、あまり知られてませんが、税務署の税務調査と同じように、

 

固定資産税も調査があります(チェックするのは、市役所、区役所、町村役場の職員)。

 

 

固定資産税の税務調査って?

 

 

固定資産税の調査には、2つの方法がありまして、

 

 

①1つは、

 

「事前通知ありの調査」

 

「〇月〇日に、お店に調査に行かせてください」と前もって通知が来て調査を行うケース。

 

 

②そしてもう1つは、

 

 

「抜き打ち調査」

 

 

これがやっかい。

 

というか怖い。ぞわっとする怖さ。

 

 

なぜかというと、

 

「市町村の職員がお客様として来店して、調査をするから(しかも正体は明かさず!)。」

 

 

ええ、ミステリーショッパーどころの騒ぎじゃありませんよね。

 

 

 

市区町村の職員が、お客様のフリをしてお店に来て、内装などをチェックして、

 

 

「現況調査をしましたが、申告が必要な資産があると思われます。( ̄ー ̄)ニヤリ)」

 

 

という通知が後で送られてくるんです。

 

いやらしいやり方をしますよ、まったく。

 

 

 

あなたのお店にも、来ているかもしれません。

 

 

ちょっとお店のコンセプトと違う真面目そうな男女が新規で来店して、

お店の中をキョロキョロ見回していたら。。。。。

 

 

もしかしたら、市区町村の職員さんかもしれません。

ご用心ください。

 

 

もちろん、適正に償却資産の申告をしていたら、堂々としていれば大丈夫です^^

 

 

あなたの成功を、いつも応援しています。

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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