美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

個人事業と会社(法人)、どう違うの?どっちが有利なの?【その⑤「赤字になった時の違い」】

個人事業と会社(法人)、どう違うの?どっちが有利なの?【その⑤「赤字になった時の違い」】

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

 

美容室の開業のお手伝いをしていると、よく聞かれるのがこの質問

 

 

 

 

 

 
「個人事業と会社(法人)、どう違うんですか?」

 

 

 

 

 

個人事業と法人の違いを理解していただくと、どちらが有利かも見えてきます
 

 

 

 

そこで、個人事業と法人の違いを、書いてみたいと思います。

 

 

 

5.「赤字になった時の違い」

 

今日は、その第5弾、「赤字になった時の違い」です。

 

 

 

 

「個人事業」で赤字になった場合、その赤字の金額を3年間繰り越すことができます。

 

 

 

 

 

そして、この繰り越した赤字は、翌年以降に黒字の年があった場合、

 

 

 

 

その黒字の金額から差し引くことができます。

 

 

 

 

 

赤字の貯金が3年できるというイメージです。

 

 

 

 

 

一方、

 

 

 

「法人」で赤字になった場合、

 

 

 

 

赤字の金額は10年間繰り越すことができます。

 

 

 

 

 

この赤字も、翌年以降の黒字から差し引けることは同じです。

 

 

 

 

 

法人の場合、赤字の貯金は10年間できます。

 

 

 

 

 

 

なお、この赤字の繰り越しについては、個人事業・法人ともに、

 

 

 

 

 

青色申告の届出を行い、青色申告を行っているケースに限ります。

 

 

 

 

 

また、個人事業で発生した赤字を残したまま法人化してしまうと、

 

 

 

 

 

この赤字は法人に引き継ぐことができずに、切り捨てになってしまうので注意してくださいね。

 

 

 

 

 

 

<今日のまとめ>

 

 

赤字になったら、

 

 

「個人事業は3年、赤字の貯金ができる。」

 

 

「法人は10年、赤字の貯金ができる。」

 

 

※ただし、青色申告しているケースに限ります。

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
モバイルバージョンを終了