美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

青色申告と「所得税の青色申告承認申請書」の税務署への届出【期日は厳守です!】

青色申告と「所得税の青色申告承認申請書」の税務署への届出【期日は厳守です!】

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

 

美容室を個人事業で開業なさる方は、

 

 

 

 

「メリットがたくさんあるから今日から青色にしよう!」

 

 

 

 

と思っても勝手に青色申告にはできません。

 

 

 

 

 

 

まずは、税務署に届出を行わなければいけないんですね。

 

 

 

 

 

では、どんな書類を提出しなければいけないか?

 

 

 

 

 

それは、「所得税の青色申告承認申請書」です。

 

 

 

 

 

これは「今年から青色申告を行います!」と税務署に伝えるためのもので、

 

 

 

 

 

紙を1枚だせばおしまいなんですが、注意すべきは、その提出期限です。

 

 

 

 

 

提出期限に1日でも遅れると、青色申告が1年遅れることになるので注意してください。

 

 

 

 

 

 

その提出期限は、新規に事業をはじめた場合、「開業日から2か月以内」

 

 

 

 

 

申請書は、ご自宅の住所を管轄する税務署に対して提出します。

 

 

 

 

 

また、もし、ご自宅ではなく、お店を管轄する税務署を選ぶ場合には、

 

 

 

 

 

「所得税の納税地の変更に関する届出書」を合わせて提出してください。

 

 

 

 

 

申請書は、最寄りの税務署や青色申告会で入手できるほか、

 

 

 

 

 

国税庁のホームページからダウンロードすることも可能です。

 

 

 

 

 

税務書に直接提出にいってもいいですし、郵送で提出することも可能です。

 

 

 

 

 

 

また、通常は、「所得税の青色申告承認申請書」と「開業届」を

 

 

 

 

 

同時に税務署に提出することがほとんどです。一緒に出したほうが楽ですしね。

 

 

 

 

 

 

なお、注意点としては、必ずあなたの「控え」を手元に残すために、

 

 

 

 

提出用のほかに、あなたの控えをもう1枚提出するようにしてください。

 

 

 

 

 

控えは、税務署に直接提出しに行った場合は、その場で返してもらえますし、

 

 

 

 

郵送の場合は、返信用封筒を入れて送り、控えを送り返してもらいましょう。

 

 

 

 

あとで、確定申告の時期になって、「あれ?青色申告の届出だしたよな?」と迷わないために、

 

 

 

 

大事な書類ですので、必ず「控え」はもらうようにしてくださいね。

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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