美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

青色申告の申請は3月16日(月)までが期限ですので、ご注意を!

美容室と青色申告

 

 

税理士の山本です。

 

 

先日のブログでもお知らせしましたが、新型コロナウイルス感染拡大を受け

個人事業者の所得税などの申告期限が令和2年4月16日(木)まで延長されましたが、

 

 

青色申告などの各種「申請・届出」については、申告期限の延長はとられれていませんので、

注意が必要です。

 

 

特に、

 

①既に事業を行っているオーナー様

②今年の1月15日までに開業なさったオーナー様

 

 

で、令和2年からはじめて青色申告を行う方については

令和2年3月16日(月)までに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。

 

通常、所得税の確定申告書と合わせて提出される方が多いと思いますが

青色申告承認申請書については期限の延長がされていませんのでご注意ください。

 

 

※ちなみに、今年の1月16日以後新たにお店をオープンしたオーナー様については

そのオープンの日から2か月以内が提出期限となります。まだ大丈夫ですのでご安心ください

 

 

それでは。

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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