美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

美容室開業のために必要となる資格【防火管理者の資格をとっていますか?】

美容室・開業のために必要となる資格【防火管理者の資格をとっていますか?】 あなたの開業するお店には、スタッフさん・お客様含めて、30人以上の人が収容可能でしょうか? もし、収容人員が30名以上の美容室・飲食店を開業するのであれば、「防火管理者」の資格が必要です。 消防法により、あなたのお店の防火管理者を選任し、開業時に消防署に届け出なくてはいけません。 「防火管理者」は、防火上必要な業務を適切に遂行し、その防火対象物の管理を行なう人をいいます。 つまり、「火事が起きるのを防止して、もし、火事が起きたら、適切に避難誘導などの行動ができる人」です。 なお、 お店の延床面積が300㎡以上なら「甲種防火管理者」、 お店の延床面積が300㎡未満なら「乙種防火管理者」の選任が必要になります。 また、「防火管理者」の資格は、 最寄りの消防署が行っている「防火管理者講習」を修了することで取得できます。 そして、「講習期間」は、甲種は2日・乙種は1日で、「受講料」は3,000~5,000円です。 なお、余談ですが、火災で多くの方が思い出すのが、「新宿歌舞伎町ビル火災」ではないでしょうか。 2001年9月、44名の方がお亡くなりになり、3名の方が負傷したあの痛ましい事件です。 あの火災をきっかけとして消防法が大幅に改正されました。 防火管理者の必要性と重要性を伝えるのに、あれ以上の教訓はないように思えます。 現在も、「防火管理者」の講習では、「新宿歌舞伎町ビル火災」を引き合いに出して、 講習が行われることも多いと聞きます。 多くの死傷者を出した原因は、避難通路の確保が不十分であったためとされています。 あなたのお店でも、いつどんなことが原因で火事に見舞われるかわかりません。 あなた・お客様・スタッフさん、お店にかかわるすべての方の命を守るためにも、 「防火管理者」の資格を取るとともに、防火に関する意識を高めてください。

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

 

あなたの開業するお店には、スタッフさん・お客様含めて、30人以上の人が収容可能でしょうか?

 

 

 

 

 

もし、収容人員が30名以上の美容室を開業するのであれば、

 

 

 

 

 

「防火管理者」の資格が必要です

 

 

 

 

 

消防法により、あなたのお店の防火管理者を選任し、開業時に消防署に届け出なくてはいけません。

 

 

 

 

 

 

「防火管理者」は、防火上必要な業務を適切に遂行し、その防火対象物の管理を行なう人をいいます。

 

 

 

 

 

つまり、「火事が起きるのを防止して、もし、火事が起きたら、適切に避難誘導などの行動ができる人」です。

 

 

 

 

 

なお、

 

 

 

 

 

お店の延床面積が300㎡以上なら「甲種防火管理者」、

 

 

 

お店の延床面積が300㎡未満なら「乙種防火管理者」の選任が必要になります。

 

 

 

 

 

 

また、「防火管理者」の資格は、

 

 

 

 

最寄りの消防署が行っている「防火管理者講習」を修了することで取得できます。

 

 

 

 

 

そして、「講習期間」は、甲種は2日・乙種は1日で、「受講料」は3,000~5,000円です。

 

 

 

 

 

なお、余談ですが、火災で多くの方が思い出すのが、「新宿歌舞伎町ビル火災」ではないでしょうか。

 

 

 

 

 

2001年9月、44名の方がお亡くなりになり、3名の方が負傷したあの痛ましい事件です。

 

 

 

 

 

あの火災をきっかけとして消防法が大幅に改正されました。

 

 

 

 

 

防火管理者の必要性と重要性を伝えるのに、あれ以上の教訓はないように思えます。

 

 

 

 

 

現在も、「防火管理者」の講習では、「新宿歌舞伎町ビル火災」を引き合いに出して、

 

 

 

 

 

講習が行われることも多いと聞きます。

 

 

 

 

 

多くの死傷者を出した原因は、避難通路の確保が不十分であったためとされています。

 

 

 

 

 

あなたのお店でも、いつどんなことが原因で火事に見舞われるかわかりません。

 

 

 

 

 

あなた・お客様・スタッフさん、お店にかかわるすべての方の命を守るためにも、

 

 

 

 

 

「防火管理者」の資格を取るとともに、防火に関する意識を高めてください。

 

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
モバイルバージョンを終了