税理士の山本です。
あなたの開業するお店には、スタッフさん・お客様含めて、30人以上の人が収容可能でしょうか?
もし、収容人員が30名以上の美容室を開業するのであれば、
「防火管理者」の資格が必要です。
消防法により、あなたのお店の防火管理者を選任し、開業時に消防署に届け出なくてはいけません。
「防火管理者」は、防火上必要な業務を適切に遂行し、その防火対象物の管理を行なう人をいいます。
つまり、「火事が起きるのを防止して、もし、火事が起きたら、適切に避難誘導などの行動ができる人」です。
なお、
お店の延床面積が300㎡以上なら「甲種防火管理者」、
お店の延床面積が300㎡未満なら「乙種防火管理者」の選任が必要になります。
また、「防火管理者」の資格は、
最寄りの消防署が行っている「防火管理者講習」を修了することで取得できます。
そして、「講習期間」は、甲種は2日・乙種は1日で、「受講料」は3,000~5,000円です。
なお、余談ですが、火災で多くの方が思い出すのが、「新宿歌舞伎町ビル火災」ではないでしょうか。
2001年9月、44名の方がお亡くなりになり、3名の方が負傷したあの痛ましい事件です。
あの火災をきっかけとして消防法が大幅に改正されました。
防火管理者の必要性と重要性を伝えるのに、あれ以上の教訓はないように思えます。
現在も、「防火管理者」の講習では、「新宿歌舞伎町ビル火災」を引き合いに出して、
講習が行われることも多いと聞きます。
多くの死傷者を出した原因は、避難通路の確保が不十分であったためとされています。
あなたのお店でも、いつどんなことが原因で火事に見舞われるかわかりません。
あなた・お客様・スタッフさん、お店にかかわるすべての方の命を守るためにも、
「防火管理者」の資格を取るとともに、防火に関する意識を高めてください。
kei
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