美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

「初めてのスタッフ」を雇うときに必要な手続き

人を雇うなら

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

どんなビジネスであっても、新規開業なさって事業拡大を目指されるのであれば、

 

 

 

スタッフさんの新規採用は、経営の1つのターニングポイントとなります。

 

 

 

雇うことにより経営をよい方向へ推し進める場合もあれば、

 

 

 

反対に経営が立ちゆかなくなる場合もあります。

 

 

 

そんな新規採用。

 

 

 

「初めてのスタッフ」を迎えるために、どんな準備をしたらよいのでしょうか?

 

 

 

必要な手続きをご紹介したいと思います。

 

 

1.労働契約書を交わす

 

 

雇用時には必ず労働契約書を交わしましょう。

 

 

 

労働契約書とは、労働に関する条件を明記した契約書です。

 

 

 

中小企業のなかには、これを交わさずにスタッフさんを雇う所もあるようですが、

 

 

 

後々トラブルの原因となる可能性があるので、必ず事前に準備しておきましょう。

 

 

 

ちなみに、労働契約書の主な項目は次の通りです。

 

 

「契約期間、就業場所、業務内容、勤務時間、賃金、給与支払日、退職に関する内容」

 

 

 

こうした項目を雇用者・被雇用者の双方で確認し、署名捺印します。
 

 

 

2.労働保険・社会保険の手続きも忘れずに

 

 

また、労働保険(労災保険・雇用保険)や社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入手続きも、

 

 

 

スタッフさんを迎えるときの重要な手続きです。

 

 

 

1人でも社員を雇用する場合、労働保険は必ず加入しなければいけません。

 

 

 

労働保険に加入する場合、労働基準監督署に「保険関係成立届」を提出します。

 

 

 

その後、所轄の公共職業安定所に

 

 

 

「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」を提出してください。

 

 

 

面倒で労働保険加入の手続きをしないオーナーさんもいらっしゃるようですが、

 

 

 

スタッフさんからの信頼を得るためにも、手続をお願いします。

 

 

 

また、社会保険は、法人の場合には加入義務がありますが、

 

 

 

個人のオーナーさんには、加入義務がありません(美容業・飲食業などに限る)。

 

 

 

ただ、個人のオーナーさんの場合、

 

 

 

採用の促進・福利厚生を手厚くするという目的で、あえて加入なさる方もいらっしゃいます。

 

 

 

ちなみに、

 

 

 

健康保険は「健康保険協会(協会けんぽ)」

 

 

 

厚生年金保険は「年金事務所」が管轄となりますが、手続きは年金事務所で行います。

 

 

 

また、労働保険・社会保険以外の手続きでは、

 

 

 

1日実働8時間を超えて働く場合に、所轄労働基準監督署に届け出る

 

 

 

「時間外・休日労働に関する協定届」(いわゆる36協定)が必要になりますので、

 

 

 

こちらの提出もお忘れなく。

 

 

3.まとめに

 

 

人材採用や多店舗展開をスムーズに進めているオーナーさんほど、

 

 

 

社会保険・労働保険はもちろんのこと、

 

 

 

就業規則・賃金規程などの会社体制の構築にいち早く着手なさっています。

 

 

 

「人を受け入れる体制を作る」

 

 

 

その行動が早いからこそ、他のオーナーさんよりいち早く採用が進んでいらっしゃるとも言えます。

 

 

 

スタッフさんの新規採用は、経営の1つのターニングポイントとなります。

 

 

 

社労士をはじめとした専門家を上手に活用して、

 

 

 

人を受け入れる体制を作っていただければと思います。

 

 

※社労士の知り合いがいなければご紹介するので、お声がけください

 

 

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
モバイルバージョンを終了