美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

個人事業から法人にするなら、有利なタイミングがあるのを知っていますか?【消費税の免税期間を活用した法人化】

個人事業から法人にするなら、有利なタイミングがあるのを知っていますか?【消費税の免税期間を活用した法人化】

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

 

個人事業で美容室を経営しているオーナーさんから、よく聞かれるのがこちらの質問

 

 

 

 

「いつ法人化するのがいいんですか?」

 

 

 

 

 

結論から言うと、消費税の税負担の観点からベストなタイミングは、

 

 

 

 

 

「個人事業で消費税が課税されはじめる年の、前年の終わり頃。」

 

 

 

となります。

 

 

 

 

 

2020年から消費税が課されるのなら、2019年の10月~12月に設立するというイメージです。

 

 

 

 

 

 

なぜでしょうか?

 

 

 

 

 

それは、消費税を納めなければならない条件が関係します。

 

 

 

 

 

その条件とは、ざっくりいうと、「2年前の売上が1,000万円を超えているかどうか」。

 

 

 

 

 

つまり、2018年1月1日~12月31日の売上高が1,000万円を超えていたら、

 

 

 

 

 

2年後の2020年は、消費税を納める義務が出てくるということです。

 

 

 

 

 

別の見方をすれば、2018年+2019年の「2年間は、消費税を納める必要がありません。」

 

 

 

 

 

 

カンの鋭いかたは、ピンときましたか?

 

 

 

 

 

個人でも法人でも、この条件は同じです。

 

 

 

 

 

つまり、「個人の2年間+法人の2年間=最大4年間」は、

 

 

 

 

 

消費税の課税を避けることができるんですね。

 

 

 

 

 

 

だからこそ、「個人事業で消費税が課税されはじめる年の、前年の終わり頃」。

 

 

 

 

 

すなわち、「2019年の10月~12月に設立する」ことによって、

 

 

 

 

 

法人でも消費税の免税期間の2年をとれるようにしていくんですね

 

 

 

<今日のまとめ>

 

 

消費税の免税期間を考えると、はじめから法人で開業するともったいないです。

 

 

まずは、個人事業で開業する。

 

 

そして、あとで法人化すると、消費税の免税期間が長くとれます(2年→4年)。

 

 

つまり、消費税の負担を抑えることができますので、メリットが大きいです。

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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