美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

美容室の開業のために先払いしたお金を、自己資金と認めてもらうための2つのポイント【みなし自己資金】

美容室とみなし自己資金

 

税理士の山本です。

 

 

「物件を契約するために貯金を〇〇万円使ってしまったんですが、

このお金って融資の時に、自己資金として認めてもらえますか?」

 

 

これから開業予定の美容師さんから、こんなご相談をいただきました。

 

 

ex.200万を自己資金として貯金してきたけども、

物件を他の人に取られないために、そのうち100万を使って物件契約を行ったため、

融資の面談で見せれる貯金が100万に減ってしまった。

 

というようなケースですね。

 

 

結論からお伝えすると、自己資金として認めてもらえます。

ただし!

無条件で認めてもらえるわけではありませんので、注意が必要です。

 

 

公庫や民間の銀行さんに認めていただくには、次の2つの準備が必要です。

 

①領収書を準備する(不動産契約の支払に関するものです)

 

②自己資金をコツコツ貯めたことがわかる通帳を用意する

 

 

(誰から借りてきましたとか、タンス預金ですとか、

そういった見せ金ではないということを説明する必要があるためです)

 

 

この2つをキッチリ準備すれば、公庫や銀行の担当者さんも、

 

「なるほど。②本当に自己資金を自分で準備して、①開業のために使ったんだな。」

 

と納得してくれます。

 

 

逆に、①・②のどちらか一方でもダメな場合は、

自己資金として認められる可能性は低くなると思ってください。

 

 

スムーズな開業のためには、しっかりした準備が必要です。

「私は、大丈夫かな?」とご心配な方は、ぜひご相談くださいね。

 

 

それでは。

 

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
モバイルバージョンを終了