美容室とみなし自己資金

美容室・理容室を開業するあなたへ

美容室の開業のために先払いしたお金を、自己資金と認めてもらうための2つのポイント【みなし自己資金】

 

税理士の山本です。

 

 

「物件を契約するために貯金を〇〇万円使ってしまったんですが、

このお金って融資の時に、自己資金として認めてもらえますか?」

 

 

これから開業予定の美容師さんから、こんなご相談をいただきました。

 

 

ex.200万を自己資金として貯金してきたけども、

物件を他の人に取られないために、そのうち100万を使って物件契約を行ったため、

融資の面談で見せれる貯金が100万に減ってしまった。

 

というようなケースですね。

 

 

結論からお伝えすると、自己資金として認めてもらえます。

ただし!

無条件で認めてもらえるわけではありませんので、注意が必要です。

 

 

公庫や民間の銀行さんに認めていただくには、次の2つの準備が必要です。

 

①領収書を準備する(不動産契約の支払に関するものです)

 

②自己資金をコツコツ貯めたことがわかる通帳を用意する

 

 

(誰から借りてきましたとか、タンス預金ですとか、

そういった見せ金ではないということを説明する必要があるためです)

 

 

この2つをキッチリ準備すれば、公庫や銀行の担当者さんも、

 

「なるほど。②本当に自己資金を自分で準備して、①開業のために使ったんだな。」

 

と納得してくれます。

 

 

逆に、①・②のどちらか一方でもダメな場合は、

自己資金として認められる可能性は低くなると思ってください。

 

 

スムーズな開業のためには、しっかりした準備が必要です。

「私は、大丈夫かな?」とご心配な方は、ぜひご相談くださいね。

 

 

それでは。

 

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

美容師さんと医療費控除10万円以下でも医療費控除できる人がいる【確定申告】前のページ

手元のキャッシュを潤沢にして、攻めの経営をするオーナーさんが勝っている次のページ美容室と現金預金

関連記事

  1. 源泉徴収票と美容室
  2. 開業前に、利用できる助成金をチェックしていますか?【美容室・飲食店のオーナーさんへ】
  3. 「個人事業の開業・廃業等届出書」お店をオープンしたら税務署に出しましょう
  4. テナント物件契約時の5つの支払い【美容室・飲食店のオーナーさんへ】
  5. 商店街への美容室出店
  6. 理容室・美容室で、まずチェックすべき3つの費用 (飲食店・美容室の「3大経費」)

最近の記事

  1. 月次支援金と美容室
  2. 佐倉市の理美容室
  3. 藤沢市の理美容業
  4. 木更津市の理美容業
  5. 板橋区の理美容業

ブログをメールで購読

当ブログの更新情報をメールでお知らせします。

Twitter

アクセス

 

〒260-0031

千葉県千葉市中央区新千葉1-7-3

CSB新千葉ビル601

 

対応エリア

千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県

 

*この他の地域の方もご相談いただけます。

 

お気軽にお問合せ下さい。

LINEでのお問い合わせ

友だち追加
LINEでのご相談も、お気軽にどうぞ。

お問い合わせの際には、下記の項目をお送りください。

①お名前、②お問い合わせ内容
PAGE TOP