美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

仮想通貨の利益は、美容室開業時の自己資金にカウントされる?

美容師と仮想通貨

 

 

 

「仮想通貨で出た利益は、自己資金とみなしてくれますか?」

 

 

 

開業をご検討中の美容師さんから、こんなご質問を頂きました。

 

 

 

 

コインチェックの件で、

 

 

下落した仮想通貨を塩漬けにしている方も多いのではないでしょうか?

 

 

 

 

お恥ずかしながら、私もその一人です。

 

 

 

 

私も気になったので、

 

 

せっかくなので日本政策金融公庫の担当者に聞いてみました。

 

 

1.公庫の担当者に聞いてみた

 

 

すると予想通り、こんな答えが返ってきました。

 

 

「仮想通貨のように短期的に得た利益は、

 

 

原則として、自己資金として認められないと思っていただきたいです。

 

 

創業融資の申し込みはできますが、審査では不利に働きます。」

 

 

 

「自己資金は、金額の大きさだけが大切なのではなく、

 

 

独立に向けて、コツコツ資金を貯めてきた。

 

 

知識、経験、人脈を積み重ね、開業に向けた準備をしてきた。

 

 

そういった行動の裏付けも、評価のポイントだからです。」

 

 

 

「そのため、

 

 

突然、宝くじに当たりました。

 

 

未公開株が公開され、急にまとまったお金ができました。

 

 

このように短期的に得た資金は、ほぼ同様の扱いです。」

 

 

 

 

はい、予想通りの回答でしたが、

 

 

やはりコツコツ貯めないと、

 

 

自己資金として認めれないということですね。

 

 

 

将来、独立なさるご予定の方は、

 

 

ぜひ、自己資金をコツコツ貯めるようにしてください。

 

 

それが1番の近道です。

 

 

 

2.余談ですが

 

 

なお、余談ですが、

 

 

実際に、税務署がどれだけ仮想通貨の取引を捕捉できるのかは、未知数です。

 

 

というか、それを捕捉するのは現時点では相当難しいというのが、

 

 

税理士の間ではもっぱらの見解です。

 

 

 

 

ですが、昔FXがじわじわ外堀を埋めるようにデータ収集され、

 

 

しばらく泳がされた後、

 

 

無申告の人たちが、一斉にターゲットになったように、

 

 

 

 

仮想通貨も、じわじわデータ収集が進んでいき、

 

 

「もう大丈夫じゃない?

 

 

とみんなが考えたはじめた頃に、狙い撃ちされる気がしてなりません。

 

 

 

 

FXの時もそうでしたが、

 

 

無申告ですと、最大5年間遡られるのでご注意ください。

 

 

以上、仮想通貨を塩漬けしている、山本がお伝えしました。

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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