美容師と仮想通貨

美容室・理容室を開業するあなたへ

仮想通貨の利益は、美容室開業時の自己資金にカウントされる?

 

 

 

「仮想通貨で出た利益は、自己資金とみなしてくれますか?」

 

 

 

開業をご検討中の美容師さんから、こんなご質問を頂きました。

 

 

 

 

コインチェックの件で、

 

 

下落した仮想通貨を塩漬けにしている方も多いのではないでしょうか?

 

 

 

 

お恥ずかしながら、私もその一人です。

 

 

 

 

私も気になったので、

 

 

せっかくなので日本政策金融公庫の担当者に聞いてみました。

 

 

1.公庫の担当者に聞いてみた

 

 

すると予想通り、こんな答えが返ってきました。

 

 

「仮想通貨のように短期的に得た利益は、

 

 

原則として、自己資金として認められないと思っていただきたいです。

 

 

創業融資の申し込みはできますが、審査では不利に働きます。」

 

 

 

「自己資金は、金額の大きさだけが大切なのではなく、

 

 

独立に向けて、コツコツ資金を貯めてきた。

 

 

知識、経験、人脈を積み重ね、開業に向けた準備をしてきた。

 

 

そういった行動の裏付けも、評価のポイントだからです。」

 

 

 

「そのため、

 

 

突然、宝くじに当たりました。

 

 

未公開株が公開され、急にまとまったお金ができました。

 

 

このように短期的に得た資金は、ほぼ同様の扱いです。」

 

 

 

 

はい、予想通りの回答でしたが、

 

 

やはりコツコツ貯めないと、

 

 

自己資金として認めれないということですね。

 

 

 

将来、独立なさるご予定の方は、

 

 

ぜひ、自己資金をコツコツ貯めるようにしてください。

 

 

それが1番の近道です。

 

 

 

2.余談ですが

 

 

なお、余談ですが、

 

 

実際に、税務署がどれだけ仮想通貨の取引を捕捉できるのかは、未知数です。

 

 

というか、それを捕捉するのは現時点では相当難しいというのが、

 

 

税理士の間ではもっぱらの見解です。

 

 

 

 

ですが、昔FXがじわじわ外堀を埋めるようにデータ収集され、

 

 

しばらく泳がされた後、

 

 

無申告の人たちが、一斉にターゲットになったように、

 

 

 

 

仮想通貨も、じわじわデータ収集が進んでいき、

 

 

「もう大丈夫じゃない?

 

 

とみんなが考えたはじめた頃に、狙い撃ちされる気がしてなりません。

 

 

 

 

FXの時もそうでしたが、

 

 

無申告ですと、最大5年間遡られるのでご注意ください。

 

 

以上、仮想通貨を塩漬けしている、山本がお伝えしました。

 

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

美容師さんと副業副業とオーナーさんの気持ち前のページ

ブログ・SNSの投稿にはご注意を、税務署も見ています次のページ美容室、SNS

関連記事

  1. 交際費と脱税
  2. 美容室と集客
  3. 事業計画書
  4. 「給与支払事務所等の開設届出書」お店で従業員を雇うなら、税務署に提出が必要です!
  5. 美容室・理容室開業
  6. 美容室と信用情報のチェック

最近の記事

  1. 月次支援金と美容室
  2. 佐倉市の理美容室
  3. 藤沢市の理美容業
  4. 木更津市の理美容業
  5. 板橋区の理美容業

ブログをメールで購読

当ブログの更新情報をメールでお知らせします。

Twitter

アクセス

 

〒260-0031

千葉県千葉市中央区新千葉1-7-3

CSB新千葉ビル601

 

対応エリア

千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県

 

*この他の地域の方もご相談いただけます。

 

お気軽にお問合せ下さい。

LINEでのお問い合わせ

友だち追加
LINEでのご相談も、お気軽にどうぞ。

お問い合わせの際には、下記の項目をお送りください。

①お名前、②お問い合わせ内容
PAGE TOP