美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

美容室の出店で、コンビニ跡地を狙う

美容室の出店とコンビニ跡地

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

「コンビニの跡地を使って、新規出店しようと思うんですが。」

 

 

 

美容室の出店を考えているオーナーさんから、こんなご相談をいただくことがあります。

 

 

 

現実として、コンビニ跡地で出店なさるオーナーさんは一定数いらっしゃいますよね。

 

 

 

コンビニ跡地は、美容室としてもちろん有効活用できます。

 

 

 

ですが、出店前は入念なチェックが必要です。

 

 

・小売業をはじめとする様々な業種がコンビニ跡地を検討しているため、競争に巻き込まれやすいこと(家賃高騰)

 

 

・店舗、駐車場の坪数の大きさから、内装費・家賃が必要以上に膨らむことがある

 

 

などの理由から、出店にふさわしくない立地になることがあるためです。

 

 

 

ちなみに、コンビニ跡地ですが、もともと大手が商圏調査して出店していますので、

 

 

 

退店理由が、他コンビニチェーンのドミナント戦略により負けたりとか、

 

 

 

前オーナーさんの個人的事情で退店したケースでは、

 

 

 

美容室の出店候補地としてはかなり望ましいです。

 

 

 

なお、それ以外にも検討すべき事項はいろいろありますので、

 

 

 

コンビニ跡地で出店を考えている方は、ぜひ1度ご相談下さい。

 

 

 

それでは。

 

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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