美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

公庫の創業融資は、2期目まで受けることができる

新創業融資

 

 

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

 

「公庫の創業融資って、創業2期目でもまだ申込めるんでしょうか?」

 

 

 

 

 

オーナーさんから、こんなご質問をいただきました。

 

 

 

 

 

結論からお伝えすると、

 

 

 

 

 

「事業開始後、2期目まででしたら受けることができます。」

 

 

 

 

 

公庫の融資においては、

 

 

 

 

「創業」=「新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方」

 

 

 

 

とされているからです。

 

 

 

 

 

つまり、新規に独立開業するタイミングだけでなく、

 

 

 

 

 

2期終わるまでは、まだ新創業融資制度を利用することができるということです。

 

 

 

 

 

ただし、1点ご注意いただきたい点があります。

 

 

 

 

 

それは、個人から法人成りなさる場合で、

 

 

 

 

 

個人+法人の通算期間が2年を超えている場合、

 

 

 

 

創業に該当しないので創業融資は受けられないということ。

 

 

 

 

 

個人事業としてやっていた美容業をそのまま法人として営むのであれば、

 

 

 

 

 

「創業」には当てはまらないからです。

 

 

 

 

 

逆に言えば、美容業以外の事業を行うために、法人を設立したのであれば、

 

 

 

 

 

独立して2期経っていたとしても新創業融資を受けることができます。

 

 

 

 

 

「創業融資を申請したいんですが。」というご相談を、

 

 

 

 

 

法人成りしたオーナーさんからいただくことが最近多かったので、書いておきます。

 

 

 

 

 

間違った判断をされないようにご注意下さいね。

 

 

 

【公庫・新創業融資】

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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