美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

業務委託・面貸しで働く美容師さん、急いで届出ださないと損しますよ?

面貸し(ミラーレンタル)で働く美容師さん、急いで届出ださないとすげえ損しますよ?

 

税理士の山本です。

 

 

 

業務委託・面貸しで働いている美容師さんが、

 

 

 

念願かなって自分のサロンをオープンする時には、注意が必要です。

 

 

 

 

 

急いで、「所得税の青色申告承認申請書」を税務署にだしてください。

 

 

 

 

 

そう、急いで青色申告をして欲しいんです。

 

 

 

 

 

業務委託・面貸しというのは、

 

 

 

 

税務署からみると、実はすでに、開業していることになります。

 

 

 

 

 

業務委託・面貸しの美容師さんを大量に抱える大手美容室さんでは、

 

 

 

 

 

その美容室の税理士さんと契約させられたあげく、

 

 

 

 

「開業届」だけしか出してないみたいです。

 

 

 

 

 

そう、ほとんどの面貸し美容師さんは、ちゃんとした節税のためのアドバイスを受けていないようです。

 

 

 

 

 

 

1番ダメージが大きいのは、「所得税の青色申告承認申請書」を出していないこと。

 

 

 

 

 

これを出しておかないと、

 

 

 

 

 

念願かなって自分のサロンをオープンしたとしても、

 

 

 

オープンした年の赤字を繰り越す事ができなくなります。

 

 

 

 

 

青色申告をしていると、赤字がでたら3年間繰り越せて、

 

 

 

 

2年目以降の黒字から引けるというメリットがあります。

 

 

 

 

 

通常は、出店コストが多額なので、ほとんどのサロンが開業1年目は赤字になり、

 

 

 

 

 

サロンが軌道に乗ってきた2年目以降の黒字で、1年目の赤字を回収していくという流れになります。

 

 

 

 

 

青色申告をしていないと、これができない。

 

 

 

 

 

100万円の赤字が使えないと考えたら、税率30%としてら30万円の現金を捨ててるようなものですよ。

 

 

 

 

 

なんてもったいない。

 

 

 

 

 

 

あなたが業務委託・面貸し美容師を始めた時点で、「開業」なんです。

 

 

 

 

 

だから、「所得税の青色申告承認申請書」は、すぐにでも税務署に提出しておく必要があります。

 

 

 

 

 

期限までにださないと、その1年間、青色申告は認められません。

 

 

 

 

 

昨年、開業サポートのご相談をいただいた美容師さんが何人かいたんですが、

 

 

 

 

 

その人たちは、ほぼ全員「所得税の青色申告承認申請書」が未提出でした。

 

 

 

 

 

大手美容室に在籍していた人ですら、出していなかったんです。

 

 

 

 

 

面貸しで働き始めたら、まずは、「開業届」と「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に出してください。

 

 

 

 

 

そうしないとすごく損をします。

 

 

 

「個人事業の開業・廃業等届出書」 は、開業した日から1か月以内

 

 

「所得税の青色申告承認申請書」  は、開業した日から2か月以内

 

 

 

 

税務署に、「知りませんでした。間に合いませんでした。」は通じません。

 

 

 

 

出していない美容師さんは、今すぐ出してきてください。

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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