税理士の山本です。
業務委託・面貸しで働いている美容師さんが、
念願かなって自分のサロンをオープンする時には、注意が必要です。
急いで、「所得税の青色申告承認申請書」を税務署にだしてください。
そう、急いで青色申告をして欲しいんです。
業務委託・面貸しというのは、
税務署からみると、実はすでに、開業していることになります。
業務委託・面貸しの美容師さんを大量に抱える大手美容室さんでは、
その美容室の税理士さんと契約させられたあげく、
「開業届」だけしか出してないみたいです。
そう、ほとんどの面貸し美容師さんは、ちゃんとした節税のためのアドバイスを受けていないようです。
1番ダメージが大きいのは、「所得税の青色申告承認申請書」を出していないこと。
これを出しておかないと、
念願かなって自分のサロンをオープンしたとしても、
オープンした年の赤字を繰り越す事ができなくなります。
青色申告をしていると、赤字がでたら3年間繰り越せて、
2年目以降の黒字から引けるというメリットがあります。
通常は、出店コストが多額なので、ほとんどのサロンが開業1年目は赤字になり、
サロンが軌道に乗ってきた2年目以降の黒字で、1年目の赤字を回収していくという流れになります。
青色申告をしていないと、これができない。
100万円の赤字が使えないと考えたら、税率30%としてら30万円の現金を捨ててるようなものですよ。
なんてもったいない。
あなたが業務委託・面貸し美容師を始めた時点で、「開業」なんです。
だから、「所得税の青色申告承認申請書」は、すぐにでも税務署に提出しておく必要があります。
期限までにださないと、その1年間、青色申告は認められません。
昨年、開業サポートのご相談をいただいた美容師さんが何人かいたんですが、
その人たちは、ほぼ全員「所得税の青色申告承認申請書」が未提出でした。
大手美容室に在籍していた人ですら、出していなかったんです。
面貸しで働き始めたら、まずは、「開業届」と「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に出してください。
そうしないとすごく損をします。
「個人事業の開業・廃業等届出書」 は、開業した日から1か月以内
「所得税の青色申告承認申請書」 は、開業した日から2か月以内
税務署に、「知りませんでした。間に合いませんでした。」は通じません。
出していない美容師さんは、今すぐ出してきてください。
kei
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