税理士の山本です。
「開業のためにもう使ってしまったお金があるのですが、これって自己資金として認められますか?」
こんなご質問を、開業準備をなさっているオーナーさんからいただきました。
結論からお伝えすると、
すでに使ってしまったお金でも、開業のために使った分は、自己資金としてカウントすることができます。
これを「みなし自己資金」といいます。
店舗備品、美容機器、保証金、敷金など、
実際に融資を受ける前に、開店のための支払いをすることもあると思います。
こういった支払いが「みなし自己資金」として認められれば、
その分だけ融資の時の自己資金額が増えるので、融資額を大きくすることが可能です。
ただ、自己資金として認定してもらうためには、そのお金の支払が開業のためであることを、
創業計画書、通帳、領収書などを使って説明し、審査担当者を納得させる必要があります。
口頭の説明だけでは、なかなかみなし自己資金として認められません。
開業のために使ったお金がある場合は、領収書などの証拠をキチンと残すようにしておいてください。
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kei
税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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