税理士の山本です。
「開業のためにもう使ってしまったお金があるのですが、これって自己資金として認められますか?」
こんなご質問を、開業準備をなさっているオーナーさんからいただきました。
結論からお伝えすると、
すでに使ってしまったお金でも、開業のために使った分は、自己資金としてカウントすることができます。
これを「みなし自己資金」といいます。
店舗備品、美容機器、保証金、敷金など、
実際に融資を受ける前に、開店のための支払いをすることもあると思います。
こういった支払いが「みなし自己資金」として認められれば、
その分だけ融資の時の自己資金額が増えるので、融資額を大きくすることが可能です。
ただ、自己資金として認定してもらうためには、そのお金の支払が開業のためであることを、
創業計画書、通帳、領収書などを使って説明し、審査担当者を納得させる必要があります。
口頭の説明だけでは、なかなかみなし自己資金として認められません。
開業のために使ったお金がある場合は、領収書などの証拠をキチンと残すようにしておいてください。
kei
最新記事 by kei (全て見る)
- 【ただいま、新規顧問契約のお申込みを停止させていただいております】 - 2021年11月25日
- 経済産業省より、「月次支援金のリーフレット・詳細」が公表されました!【一時支援金・第2弾】 - 2021年5月19日
- 山武市中小企業緊急支援給付金【山武市の理美容業のオーナー様へ・市独自の給付】 - 2021年5月17日