美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

「面貸し美容師(ミラーレンタル)」と「雇用されている美容師」の所得税における3つの違い

「面貸し美容師(ミラーレンタル)」と「雇用されている美容師」の所得税における3つの違い

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

 

美容室と雇用契約を結ばない美容師を『面貸し美容師』・『ミラーレンタル』と呼んだりします。

 

 

 

 

 

美容室で増えてきたこの「面貸し(ミラーレンタル)」の制度ですが、

 

 

 

 

 

「雇用されている美容師」と「面貸し美容師」は、所得税の計算が全く違うことを知っていましたか?

 

 

1.「契約の違い」

 

 

まず、両者の違いは「契約」です。

 

 

 

 

①「雇用されている美容師」の場合は、美容師さんとお店の「雇用契約」となります。

 

 

 

 

 

つまり、「お店の従業員」になるわけですね。

 

 

 

 

 

②一方「面貸し美容師」の場合は、美容師さんとお店の「委託契約」となります。

 

 

 

 

 

つまり、「外注さん」になるわけですね。

 

 

 

 

 

 

両者の違いを簡単に言うと次のようなイメージです。

 

 

 

 

 

「雇用されている美容師」は、従業員としてお店の指示に従わなければいけません。

 

 

 

 

 

サロンなど一定の場所で、決められた時間一定の労働を提供することで、安定した給料をもらうことができます。

 

 

 

 

 

「雇用されている美容師」がお店に提供しているのは、「労働力」であり、「成果(結果)」ではありません。

 

 

 

 

 

 

一方、

 

 

 

 

 

「面貸し美容師」は、従業員ではありませんので、原則としてお店の指示に従う必要はありません。

 

 

 

 

 

場所を借りているだけですのでね。

 

 

 

 

 

そして、個人事業主として自己の責任と判断で業務を行い、業務の対価として報酬をもらうことができます。

 

 

 

 

 

「雇用されている美容師」が提供しているのは、「成果(結果)」であり、「労働力」ではありません。

 

2.「経費負担の違い」

 

 

①「雇用されている美容師」は、原則として、経費の負担はありません。経費は、お店が負担します。

 

 

 

②「面貸し美容師」は、原則として、経費がすべて自己負担になります。

 

 

3.「確定申告の違い」

 

 

そして、確定申告の有無で、両者は全く異なります。

 

 

 

 

①「雇われている美容師」がもらうのは、「給与所得」になります。

 

 

 

 

「給与所得」は、毎月お店からもらう給与から源泉所得税が天引きされ、手取り額が払われます。

 

 

 

 

そして、原則として年末調整で所得税の計算が終わるため、確定申告の必要はありません。

 

 

 

 

 

 

②一方、「面貸し美容師」がもらう報酬は、『事業所得』となり、お店に源泉徴収義務も年末調整もありません。

 

 

 

 

したがって、報酬を受け取る「面貸し美容師」さんは、1年分の収入と経費をまとめて、

 

 

 

 

 

自分で翌年3月15日までに確定申告をする必要があります。

 

 

 

 

 

このように、

 

 

 

 

 

美容室に「雇用されている美容師」と「面貸し美容師」は、所得税の計算が全く違います。

 

 

 

 

 

どちらが有利不利というわけではありませんが、

 

 

 

 

 

あなたのライフスタイルによって、どちらを選ぶとしても、

 

 

 

 

 

所得税上、こんな違いがあるということだけは知っておいてくださいね。

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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