美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

独立時は、健康保険の任意継続という選択もある

任意継続

 

税理士の山本です。

 

 

 

お店の開業を決意し、勤めていたお店を退職するとき、

 

 

 

退職後に加入する健康保険として、「任意継続」を選択なさる方もいると思います。

 

 

 

「任意継続」とは、勤めていたお店で加入していた健康保険を、最長2年間継続できる制度です。

 

 

 

退職後に加入する健康保険の選択肢としては、

 

 

 

この任意継続により、勤めていたお店の健康保険を続けるか、

 

 

 

市区町村の運営する国民健康保険に加入するかのどちらかになりますが、

 

 

 

人によっては任意継続を選択した方が、保険料負担が少なくなることもあります。

 

 

 

ただ、勤務時代の保険料は会社が半額負担してくれていましたが、

 

 

 

退職後の保険は、全額を自分で負担することになりますので、

 

 

 

いずれにしても保険料は在職時よりも高くなります(単純計算で2倍です)。

 

 

 

どれくらいの保険料負担になるかは、

 

 

 

「任意継続」であれば、下記の窓口に相談すれば教えてくれます。

 

 

 

①協会けんぽの保険証をお持ちの方

 

→お住まいの協会けんぽ支部

 

 

②各健康保険組合(健保組合)発行の保険証をお持ちの方

 

→各健康保険組合

 

 

 

また、「国民健康保険」であれば、お住まいの市区町村の窓口に相談すれば教えてくれます。

 

 

 

任意継続は、退職日の翌日から20日以内に手続きをしなければならないので、

 

 

 

あまり迷っている時間はありません。早めに行動しましょう。

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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