「開業時にいただいたお祝いの品は、確定申告したほうがいいですか?」
美容室を開業なさったオーナーさんから、
こんなご質問をいただきました。
美容室をオープンすると、
祝い金、お花、観葉植物、物品などを、
ご親族やご友人、関係各社様からいただくことも多いかと思います。
このお祝い、
果たして、確定申告で収入計上すべきでしょうか?
1.「祝い金」は、事業所得として収入計上する
まず、祝い金や商品券などを頂いた場合、
事業所得として申告しなければなりません。
これは、美容室を開業したことによりいただいたお金ですので、
事業に付随して生じた収入といえるからです。
2.お花や観葉植物、物品は?
では、お花や観葉植物は、どうでしょうか?
結論からお伝えすると、
収入計上する必要はありません。
本当なら、お花や観葉植物も収入計上する必要がありますが、
収入と同時に、同じ金額の消耗品費が計上されるからです。
オープンのお祝いに、
①15,000円の胡蝶蘭をもらって、収入15,000円を計上
②その胡蝶蘭をお店に飾るので、消耗品費15,000円計上
つまり、±0となるので、
そもそも計上する必要はないということになります。
※ただし、頂いた物品が10万円以上であれば、
減価償却の対象となるため、
①収入の計上
②消耗品費ではなく、固定資産として計上
の両方が必要になりますので、
高額の物品をいただいたときは、お気を付けください。
3.まとめ
「祝い金や商品券」は、収入計上が必要です。
一方、
「お花、観葉植物、物品」は、
①1個10万円未満なら、計上しなくてOK
②1個10万円以上なら、収入+固定資産計上
となります。
また、最後にマメ知識を1つお伝えすると、
頂いたお祝いに「お返し」を送る場合は、
もちろん経費になりますが、
「誰から頂いたお祝いのお返しなんですか?」
と税務調査で聞かれることがありますので、
誰にお返しを送ったのか(誰からお祝いをもらったか)を、
お返しの領収書にメモしておいていただくと、
証拠資料になるので便利です。
これから1店舗目をオープンする方も、
2店舗、3店舗、多店舗展開なさる方も、
「お祝いはこういう扱いなんだな。」
ということは、念のため知っておいてください。
kei
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