税理士の山本です。
美容師さんから、よくこんなことを聞かれます。
「奥さんに給料あげたら、節税になるって聞いたんですけど本当ですか?」
特に、奥さんや家族がお店で働くことも多い、美容室の方は、気になるところですよね。
その答えは、
「節税になります、ただし、注意点が3つあります。」
その注意点が、次の3つ。
(1)「税務署に届出をしないとダメ」
(2)「奥さんが、ちゃんと働いていないとダメ」
(3)「給与の金額が高すぎるとダメ」
(1)「税務署に届出をしないとダメ」
まず、(1)「税務署に届出をしないとダメ。」
何を税務署に届け出るかといいますと、
「青色事業専従者給与に関する届出書」という書類です。
簡単に言うと、「奥さんに〇〇円の給与を払いますよ~」ということを書いた書類を
税務署に出すだけです。
これは、商工会議所や青色申告会などで、聞いたことのある人も多いかもしれませんね。
(2)「奥さんが、ちゃんと働いていないとダメ」
次に、(2)「奥さんが、ちゃんと働いていないとダメ」
どれくらい働いてないとだめかというと、次の2つがYESならOKです。
①「1年に6カ月を超える期間、働いてますか?」
②「事業に『専ら』従事していますか?」
つまり、「1年に6カ月を超える期間、お店に専念しててね」ってことです。
②は、なんのこっちゃと思われるかもしれませんが、
他にフルタイムの仕事があったりして、
お店では副業といえるレベルしか働いていなければ、認めませんよ。
ということです。
なので、
「奥さんもスタイリストとして、バリバリ働いてます!」
ということなら、まずYESになりますね。
(3)「給与の金額が高すぎるとダメ」
最後に、(3)「給与の金額が高すぎるとダメ」
何をもって「高すぎる」のかと言われると、難しいんですけどね。
「もし、奥さんの仕事を他人にやらせたとしたら、いくら払うかな?」
と考えていただいてもいいかもしれません。
他人にやらせた時の金額より、奥さんの給与が高ければ高いほど、
税務署に認めてもらえない可能性も高くなると考えてください。
以上3点です。
(1)「税務署に届出をしないとダメ」
(2)「奥さんが、ちゃんと働いていないとダメ」
(3)「給与の金額が高すぎるとダメ」
この3つをしっかり整えていただいたら、奥さんに対する給与で節税してみてください。
「じゃあ、具体的にいくら払えばいいの!?」
と思われたあなた、素晴らしいです。
実は、いくら払うかが、節税になるかどうかの1番の分かれ目なんですね。
そのため、金額設定に失敗する前に、あなたの税理士に相談してください。
節税になる金額を、一緒に考えますので。
もちろん、私に相談してくださっても大丈夫です。
kei
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