青色申告、奥さんに給与で節税

美容室・理容室を開業するあなたへ

奥さんや家族に給料をあげたら、節税になるの?(個人事業主の方限定です)

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

 

美容師さんから、よくこんなことを聞かれます。

 

 

 

 

 

「奥さんに給料あげたら、節税になるって聞いたんですけど本当ですか?」

 

 

 

 

 

 

特に、奥さんや家族がお店で働くことも多い、美容室の方は、気になるところですよね。

 

 

 

 

その答えは、

 

 

 

 

「節税になります、ただし、注意点が3つあります。」

 

 

 

 

 

その注意点が、次の3つ。

 

 

 

 

(1)「税務署に届出をしないとダメ」

 

 

 

 

(2)「奥さんが、ちゃんと働いていないとダメ」

 

 

 

(3)「給与の金額が高すぎるとダメ」

 

 

 

 

(1)「税務署に届出をしないとダメ」

 

 

 

 

まず、(1)「税務署に届出をしないとダメ。」

 

 

 

何を税務署に届け出るかといいますと、

 

 

 

 

「青色事業専従者給与に関する届出書」という書類です。

 

 

 

 

 

簡単に言うと、「奥さんに〇〇円の給与を払いますよ~」ということを書いた書類を

 

 

 

 

 

税務署に出すだけです。

 

 

 

 

 

これは、商工会議所や青色申告会などで、聞いたことのある人も多いかもしれませんね。

 

(2)「奥さんが、ちゃんと働いていないとダメ」

 

 

 

次に、(2)「奥さんが、ちゃんと働いていないとダメ」

 

 

 

 

 

どれくらい働いてないとだめかというと、次の2つがYESならOKです。

 

 

 

①「1年に6カ月を超える期間、働いてますか?」

 

 

 

 

②「事業に『専ら』従事していますか?」

 

 

 

 

 

つまり、「1年に6カ月を超える期間、お店に専念しててね」ってことです。

 

 

 

 

 

②は、なんのこっちゃと思われるかもしれませんが、

 

 

 

 

 

他にフルタイムの仕事があったりして、

 

 

 

 

 

お店では副業といえるレベルしか働いていなければ、認めませんよ。

 

 

 

 

 

ということです。

 

 

 

 

 

なので、

 

 

 

 

「奥さんもスタイリストとして、バリバリ働いてます!」

 

 

 

 

 

ということなら、まずYESになりますね。

 

 

 

(3)「給与の金額が高すぎるとダメ」

 

 

 

最後に、(3)「給与の金額が高すぎるとダメ」

 

 

 

 

 

何をもって「高すぎる」のかと言われると、難しいんですけどね。

 

 

 

 

 

「もし、奥さんの仕事を他人にやらせたとしたら、いくら払うかな?」

 

 

 

 

 

と考えていただいてもいいかもしれません。

 

 

 

 

 

他人にやらせた時の金額より、奥さんの給与が高ければ高いほど、

 

 

 

 

 

税務署に認めてもらえない可能性も高くなると考えてください。

 

 

 

 

 

 

以上3点です。

 

 

 

 

(1)「税務署に届出をしないとダメ」

 

 

 

(2)「奥さんが、ちゃんと働いていないとダメ」

 

 

 

(3)「給与の金額が高すぎるとダメ」

 

 

 

 

 

この3つをしっかり整えていただいたら、奥さんに対する給与で節税してみてください。

 

 

 

 

 

「じゃあ、具体的にいくら払えばいいの!?」

 

 

 

 

 

と思われたあなた、素晴らしいです。

 

 

 

 

 

実は、いくら払うかが、節税になるかどうかの1番の分かれ目なんですね。

 

 

 

 

 

そのため、金額設定に失敗する前に、あなたの税理士に相談してください。

 

 

 

節税になる金額を、一緒に考えますので。

 

 

 

もちろん、私に相談してくださっても大丈夫です。

 

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

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