美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

据置期間って何ですか?【開業時にオーナー様からのよくあるご質問】

美容室と据置期間

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

「据置期間って何ですか?」

 

 

 

新規に美容室を開業なさるオーナー様から、よく聞かれる質問の1つがこれです。

 

 

 

銀行から融資を受ける時、「据置期間」という期間を設定できる場合があります。

 

 

 

この据置期間とは、元金の返済が猶予される期間を言います。

 

 

 

6か月と設定したなら、借入をしてから6か月間は、利息のみの支払に抑えることができる。

 

 

 

というようなシステムです(通常の返済は、「元金+利息」の合計を支払います)。

 

 

 

これから創業なさるオーナー様の場合、

 

 

 

 

日本政策金融公庫から創業融資を受ける場合には、6か月程度の据置期間を設定することが多いです。

 

 

 

なぜかというと、開業してもいきなり十分な売上が上がることは少ないので、

 

 

 

開業当初の返済負担を減らすことが目的です。

 

 

 

ちなみに公庫の場合、創業のケースでいうと最大2年まで設けることができます。

 

 

 

とはいうものの、この据置期間は何年くらいまで設定するのが望ましいでしょう?

 

 

 

銀行との交渉にもよりますが、創業の場合は1年以内に抑えた方が良いと感じています。

 

 

 

オーナー様のビジネスモデルにもよりますが、

 

 

 

①開業後1年以内には、事業を軌道に乗せ、利益体質に持っていっていただきたいこと。

 

 

 

②「据置期間」は元金の返済を猶予することができても、「借入金の返済期間」を伸ばせないこと。

 

 

 

から、特にそう感じます。

 

 

 

ちなみに②はどういうことかというと、

 

 

 

7年返済の借入に2年間の据置期間を設定してしまうと、

 

 

 

実質、5年で借入返済をすることになってしまうということです。

 

 

 

これは中々キツイです(よくわからない方は、個別にご説明するのでお声がけください)。

 

 

 

これから開業なさるオーナー様は特にですが、

 

 

 

事業計画書をキッチリ作成して、戦略的に据置期間を設定していきましょう。

 

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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