美容室と据置期間

美容室・理容室を開業するあなたへ

据置期間って何ですか?【開業時にオーナー様からのよくあるご質問】

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

「据置期間って何ですか?」

 

 

 

新規に美容室を開業なさるオーナー様から、よく聞かれる質問の1つがこれです。

 

 

 

銀行から融資を受ける時、「据置期間」という期間を設定できる場合があります。

 

 

 

この据置期間とは、元金の返済が猶予される期間を言います。

 

 

 

6か月と設定したなら、借入をしてから6か月間は、利息のみの支払に抑えることができる。

 

 

 

というようなシステムです(通常の返済は、「元金+利息」の合計を支払います)。

 

 

 

これから創業なさるオーナー様の場合、

 

 

 

 

日本政策金融公庫から創業融資を受ける場合には、6か月程度の据置期間を設定することが多いです。

 

 

 

なぜかというと、開業してもいきなり十分な売上が上がることは少ないので、

 

 

 

開業当初の返済負担を減らすことが目的です。

 

 

 

ちなみに公庫の場合、創業のケースでいうと最大2年まで設けることができます。

 

 

 

とはいうものの、この据置期間は何年くらいまで設定するのが望ましいでしょう?

 

 

 

銀行との交渉にもよりますが、創業の場合は1年以内に抑えた方が良いと感じています。

 

 

 

オーナー様のビジネスモデルにもよりますが、

 

 

 

①開業後1年以内には、事業を軌道に乗せ、利益体質に持っていっていただきたいこと。

 

 

 

②「据置期間」は元金の返済を猶予することができても、「借入金の返済期間」を伸ばせないこと。

 

 

 

から、特にそう感じます。

 

 

 

ちなみに②はどういうことかというと、

 

 

 

7年返済の借入に2年間の据置期間を設定してしまうと、

 

 

 

実質、5年で借入返済をすることになってしまうということです。

 

 

 

これは中々キツイです(よくわからない方は、個別にご説明するのでお声がけください)。

 

 

 

これから開業なさるオーナー様は特にですが、

 

 

 

事業計画書をキッチリ作成して、戦略的に据置期間を設定していきましょう。

 

 

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

美容室と確定申告今年独立なさった方は、2019年中に確定申告の相談を税理士にしておいてください前のページ

「預金平残が大きい」と、銀行融資が受けやすい理由次のページ預金平残と美容室

関連記事

  1. 利益をだしているお店のオーナーさんが高い確率でしていること【テナント物件の家賃交渉】
  2. 開業失敗事例④「内装・外装工事中の事故により、開業を断念したケース」
  3. 美容室の開業
  4. 美容室と銀行融資
  5. 創業相談ウィーク、公庫
  6. 開業前に、利用できる助成金をチェックしていますか?【美容室・飲食店のオーナーさんへ】

最近の記事

  1. 月次支援金と美容室
  2. 佐倉市の理美容室
  3. 藤沢市の理美容業
  4. 木更津市の理美容業
  5. 板橋区の理美容業

ブログをメールで購読

当ブログの更新情報をメールでお知らせします。

Twitter

アクセス

 

〒260-0031

千葉県千葉市中央区新千葉1-7-3

CSB新千葉ビル601

 

対応エリア

千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県

 

*この他の地域の方もご相談いただけます。

 

お気軽にお問合せ下さい。

LINEでのお問い合わせ

友だち追加
LINEでのご相談も、お気軽にどうぞ。

お問い合わせの際には、下記の項目をお送りください。

①お名前、②お問い合わせ内容
PAGE TOP