美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

「個人事業」と「法人」の社会保険の違いに気を付けてください【美容室のオーナーさんへ】

「個人事業」と「法人」の社会保険の違いに気を付けてください【美容室・飲食店のオーナーさんへ】

 

 

新たに美容室を開業なさる方からよくいただく質問がこちら。

 

 

 

 

「社会保険って、入らなきゃいけないんですか?」

 

 

 

 

個人事業と法人では、いろんな違いがありますが

 

 

 

 

 

美容室・飲食店の経営に最も大きな影響を与えるのが、社会保険でしょう。

 

 

 

 

 

 

どのくらいの影響があるのか?

 

 

 

 

 

簡単にイメージするのであれば、人件費が最低でも「15%増える」と考えてください。

 

 

 

 

 

年収300万円のスタイリストであれば、45万円の社会保険料がかかります。

 

 

 

 

 

つまり、人件費は、345万円になるということです。

 

 

 

 

 

これは大ごとですよね。

 

 

 

 

 

 

そこで、美容室のオーナーさんに注意しておいていただきたいのが、次のこと。

 

 

 

 

 

①「法人」であれば、社会保険の加入は「強制」であること

 

 

 

 

 

②「個人事業」であれば、社会保険の加入は「任意」であること

 

 

 

 

 

 

これを知らないで、開業をすると痛い目に合う可能性がありますので注意してください。

 

 

 

 

 

 

社会保険に加入した美容室経営というのは、

 

 

 

 

理想的な形ではありますが、

 

 

 

 

 

社会保険料の負担を考えると、

 

 

 

 

 

経営が軌道に乗るまで法人化はあまりオススメできません。

 

 

 

 

 

法人を経営するということは、社会保険に加入することを意味します。

 

 

 

 

 

つまり、必ず、社会保険料負担を事業計画に織り込む必要があるということです。

 

 

 

 

社会保険の加入自体は、お店の労働条件の向上やスタッフの採用がしやすくなるなど、

 

 

 

 

 

メリットはたくさんあります

 

 

 

 

 

現に、美容学校などで求人を出すときも、

 

 

 

 

 

社会保険の加入が条件になっているケースが増えているように感じます。

 

 

 

 

 

それでも、社会保険に加入する場合は、

 

 

 

 

 

 

お店の人件費の増加という大きなデメリットがあるということを絶対に忘れてはいけません。

 

 

 

 

 

法人を設立してみて「こんなはずじゃなかった!」ということにならないように、

 

 

 

 

 

個人事業と法人の社会保険の違いをしっかり認識しておいてください。

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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