美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

業務委託、面貸しスタイリストさんの社会的信用

業務委託と面貸し

 

税理士の山本です。

 

 

 

「利益がでないように適当に経費を付けて、確定申告すればいい。」

 

 

 

ある美容師さんが、

 

 

 

お店のオーナーさんからこういうことを言われていたそうです。

 

 

 

正社員→業務委託へ働き方を変え、個人事業主として確定申告をしていたそうですが、

 

 

 

お店からアドバイスされるがままに「利益がでないように適当に経費を付けて、確定申告すればいい。」

 

 

 

と言われたとのこと。

 

 

 

結果として納税はほぼなし。

 

 

 

そして、利益・納税がないために、個人事業主としての社会的信用も低い。

 

 

 

将来、ご自身のお店を持ちたいのであれば、

 

 

 

かなりのマイナススタートであることを意識しなければいけません。

 

 

 

もし、同じ金額を給与として受け取っていたら、

 

 

 

どれだけの社会的信用を積み上げられたでしょうか?

 

 

 

業務委託、面貸しが悪いわけではないのですが、

 

 

 

少なくとも、業務委託契約、面貸契約は個人事業主であることを正しく認識しなければなりません。

 

 

 

個人事業主の社会的信用は、何で作られるのかの教育もなく、

 

 

 

適当なアドバイスで脱税をそそのかされている。

 

 

 

「面貸の方が報酬が高い」とか、

「うちのお店は役職が上がると業務委託になる」とか、

 

 

 

しっかりとした説明もないまま雇用契約から業務委託契約にされてしまっている。

 

 

 

業務委託、面貸という働き方が悪いわけではなく、

 

 

 

メリット・デメリットの正しい伝え方、正しい理解は大切です。

 

 

 

キチンと納税をしないと、個人事業主としての社会的信用は得られません。

 

 

 

将来、ご自身のお店を持ちたいとお考えの美容師さんは、くれぐれもお気を付けください。

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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