業務委託と面貸し

美容室・理容室を開業するあなたへ

業務委託、面貸しスタイリストさんの社会的信用

 

税理士の山本です。

 

 

 

「利益がでないように適当に経費を付けて、確定申告すればいい。」

 

 

 

ある美容師さんが、

 

 

 

お店のオーナーさんからこういうことを言われていたそうです。

 

 

 

正社員→業務委託へ働き方を変え、個人事業主として確定申告をしていたそうですが、

 

 

 

お店からアドバイスされるがままに「利益がでないように適当に経費を付けて、確定申告すればいい。」

 

 

 

と言われたとのこと。

 

 

 

結果として納税はほぼなし。

 

 

 

そして、利益・納税がないために、個人事業主としての社会的信用も低い。

 

 

 

将来、ご自身のお店を持ちたいのであれば、

 

 

 

かなりのマイナススタートであることを意識しなければいけません。

 

 

 

もし、同じ金額を給与として受け取っていたら、

 

 

 

どれだけの社会的信用を積み上げられたでしょうか?

 

 

 

業務委託、面貸しが悪いわけではないのですが、

 

 

 

少なくとも、業務委託契約、面貸契約は個人事業主であることを正しく認識しなければなりません。

 

 

 

個人事業主の社会的信用は、何で作られるのかの教育もなく、

 

 

 

適当なアドバイスで脱税をそそのかされている。

 

 

 

「面貸の方が報酬が高い」とか、

「うちのお店は役職が上がると業務委託になる」とか、

 

 

 

しっかりとした説明もないまま雇用契約から業務委託契約にされてしまっている。

 

 

 

業務委託、面貸という働き方が悪いわけではなく、

 

 

 

メリット・デメリットの正しい伝え方、正しい理解は大切です。

 

 

 

キチンと納税をしないと、個人事業主としての社会的信用は得られません。

 

 

 

将来、ご自身のお店を持ちたいとお考えの美容師さんは、くれぐれもお気を付けください。

 

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

納期の特例源泉所得税(納期の特例)は、7月10日が納期限【スタッフさん10名未満のオーナーさんへ】前のページ

ずさんな決算書、試算表次のページずさんな決算書、試算表

関連記事

  1. 美容室の多店舗展開と銀行評価
  2. 美容室・開業のために必要となる資格【防火管理者の資格をとっていますか?】 あなたの開業するお店には、スタッフさん・お客様含めて、30人以上の人が収容可能でしょうか? もし、収容人員が30名以上の美容室・飲食店を開業するのであれば、「防火管理者」の資格が必要です。 消防法により、あなたのお店の防火管理者を選任し、開業時に消防署に届け出なくてはいけません。 「防火管理者」は、防火上必要な業務を適切に遂行し、その防火対象物の管理を行なう人をいいます。 つまり、「火事が起きるのを防止して、もし、火事が起きたら、適切に避難誘導などの行動ができる人」です。 なお、 お店の延床面積が300㎡以上なら「甲種防火管理者」、 お店の延床面積が300㎡未満なら「乙種防火管理者」の選任が必要になります。 また、「防火管理者」の資格は、 最寄りの消防署が行っている「防火管理者講習」を修了することで取得できます。 そして、「講習期間」は、甲種は2日・乙種は1日で、「受講料」は3,000~5,000円です。 なお、余談ですが、火災で多くの方が思い出すのが、「新宿歌舞伎町ビル火災」ではないでしょうか。 2001年9月、44名の方がお亡くなりになり、3名の方が負傷したあの痛ましい事件です。 あの火災をきっかけとして消防法が大幅に改正されました。 防火管理者の必要性と重要性を伝えるのに、あれ以上の教訓はないように思えます。 現在も、「防火管理者」の講習では、「新宿歌舞伎町ビル火災」を引き合いに出して、 講習が行われることも多いと聞きます。 多くの死傷者を出した原因は、避難通路の確保が不十分であったためとされています。 あなたのお店でも、いつどんなことが原因で火事に見舞われるかわかりません。 あなた・お客様・スタッフさん、お店にかかわるすべての方の命を守るためにも、 「防火管理者」の資格を取るとともに、防火に関する意識を高めてください。
  3. 開業失敗事例④「内装・外装工事中の事故により、開業を断念したケース」
  4. 競合店調査と理美容
  5. 期限延長と国税庁
  6. 開業のポイント

最近の記事

  1. 月次支援金と美容室
  2. 佐倉市の理美容室
  3. 藤沢市の理美容業
  4. 木更津市の理美容業
  5. 板橋区の理美容業

ブログをメールで購読

当ブログの更新情報をメールでお知らせします。

Twitter

アクセス

 

〒260-0031

千葉県千葉市中央区新千葉1-7-3

CSB新千葉ビル601

 

対応エリア

千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県

 

*この他の地域の方もご相談いただけます。

 

お気軽にお問合せ下さい。

LINEでのお問い合わせ

友だち追加
LINEでのご相談も、お気軽にどうぞ。

お問い合わせの際には、下記の項目をお送りください。

①お名前、②お問い合わせ内容
PAGE TOP