美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

タンス預金は、融資の時に自己資金と認められない可能性があるのを知っていましたか?

タンス預金は、融資の時に自己資金と認められない可能性があるのを知っていましたか?

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

美容室を、これから開業を予定している方からご相談を受けると、

 

 

 

こんな話がでることがあります。

 

 

 

 

 

「今、独立に向けて、タンス預金してるんですよ。」

 

 

 

 

 

私「今すぐ、そのタンス預金を預金口座に入金してください。今すぐにです。」

 

 

 

 

 

 

はい、時々いらっしゃいます、タンス預金をしている方が、

 

 

 

 

結論から言うと、タンス預金はやめてください。

 

 

 

 

 

1秒でも早く、あなたの預金口座に入金してください。

 

 

 

 

 

 

もし、融資申し込みのタイミングで、そのタンス預金(現金)を封筒に入れて、

 

 

 

 

 

銀行の融資担当者に

 

 

 

「自己資金です、タンス預金でコツコツ貯めました!」

 

 

 

 

 

といっても信用してもらえません。

 

 

 

 

 

なぜなら、

 

 

 

 

 

そのお金は、どこからか一時的に借りてきたお金(「見せ金」)ではないか、

 

 

 

 

 

という疑いを消すことができないからです。

 

 

 

 

 

 

開業時の融資を申し込むときに、「自己資金」が重要だと認識している方は多いのですが、

 

 

 

 

 

「自己資金の貯め方」をしっかり認識している方は、意外と少ないです。

 

 

 

 

 

 

自己資金は「自分でコツコツ貯めたお金」が原則であり、

 

 

 

 

 

それを証明するのが、「預金通帳」などの書類になります。

 

 

 

 

 

 

①自己資金をコツコツ貯めること

 

 

 

 

そして

 

 

 

 

 

②コツコツ貯めたということが、預金通帳などの書類で見える状態にしておくこと

 

 

 

 

 

 

この2つが大事になりますので、忘れないでくださいね。

 

 

 

<今日のまとめ>

 

 

「タンス預金、ダメ絶対」

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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