税理士の山本です。
これから新しく開業なさるオーナー様の中には、
「定期借家契約」で物件を借りられる方もいるかもしれません。
都心部であればあるほど、定期借家契約の物件が増えてきています。
定期借家契約は、更新の定めがないのが最大の特徴。
そんな定期借家契約で物件を契約するのであれば、1点注意していただきたいことがあります。
それは、契約の更新についての契約書の条項に、
「但し、甲乙協議の上、双方合意の場合は、本契約期間満了の日の翌日を始期とする新たな賃貸借契約をすることができるものとする。」
のように、更新の可能性があるという文言を入れていただくよう、貸主様にご依頼いただきたいということ。
なぜかというと、
上記の文言をいれていただくことにより、
銀行融資の返済期間を、普通借家契約と同様の期間にすることができるためです。
(逆に、上記の文言が入っていないと、定期借家契約の期間が返済期間の上限となります)
内装工事や物件取得費、つまり設備資金を、
①普通借家契約同様、7年以上の期間で返せるのか
②定期借家契約として、契約期間で返すのか(2~5年が多いと思います)
更新の可能性があるという文言が入っているかいないかで、
返済期間が大きく変わってきます。
資金繰りに与える影響は、計り知れません。
定期借家契約で物件を契約なさる際は、忘れずに文言を入れていただくようにしてください。
The following two tabs change content below.
kei
税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
最新記事 by kei (全て見る)
- 【ただいま、新規顧問契約のお申込みを停止させていただいております】 - 2021年11月25日
- 経済産業省より、「月次支援金のリーフレット・詳細」が公表されました!【一時支援金・第2弾】 - 2021年5月19日
- 山武市中小企業緊急支援給付金【山武市の理美容業のオーナー様へ・市独自の給付】 - 2021年5月17日