美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

美容室の物件契約と、定期借家契約の落とし穴

美容室の物件契約と、定期借家契約のおそろしさ

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

物件の契約形態によって、借入の返済年数が短くなることを知っていますか?

 

 

 

 

 

もしご存知ないようでしたら、契約前に必ず知っておいてください。

 

 

1.「定期借家契約」は怖い

 

 

どのような店舗の契約形態が返済期間を縮める可能性があるかと言うと定期建物賃貸契約と言う形態です。

 

 

 

 

 

通称、「定期借家契約」といいます。

 

 

 

 

 

この契約になると2年、3年と契約期間が定められた契約になります。

 

 

 

 

 

 

この契約の恐ろしい点は、原則、契約期間が満了したら賃貸契約が終了して

 

 

 

 

 

物件を物件オーナーさんに返さなくてはいけない点です。

 

 

 

 

 

 

つまり、こっちが契約を更新したくても、物件のオーナーさんが「もう貸さないよ」といったら

 

 

 

 

 

物件を退去しなければいけない、その場所でお店が継続できないくなるということです。

 

 

 

 

 

銀行さんも、この点は、見逃しません。

 

 

 

 

 

3年と契約期間が定められていたら、とりっぱぐれないように返済期間を3年と合わせてきます。

 

 

2.「普通借家契約」が安心

 

 

 

これに対してスタンダートな契約形態は、普通建物賃貸契約です。

 

 

 

 

 

通称、「普通借家契約」と言います。

 

 

 

 

 

契約期間が2年などと定められていますが、

 

 

 

 

借主の解約の意思表示がなければ自動的に更新されます。

 

 

 

 

 

つまり、問題がなければ、半永久的に借り続けることができるんですね。

 

 

 

 

 

なので、借入の返済期間についても、7年とか10年とか最高年数にすることができるんです。

 

3.まとめ

 

 

不動産契約で不安がある場合には、弁護士等にリーガルチェックをしてもらってから契約する事をお勧めします。

 

 

 

 

 

凄く不利な条件が書かれていて契約してしまったら取り返しがつかなくなるからです。

 

 

 

 

 

 

また、「急いで契約しないと、先を越されちゃいますよ!」というような、

 

 

 

 

営業トークにはのらないでください。

 

 

 

 

 

慎重に契約しないと、痛い目に遭います。

 

 

 

 

 

事業を長く続けるためには、資金繰りが大事です。

 

 

 

 

 

ですので、1店舗目は、「普通借家契約」で契約することを強くおすすめします。

 

 

 

 

 

頭の片隅でいいので、入れておいてください。

 

 

 

 

あなたの成功をいつも応援しています。

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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