美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

洋服代は経費になりますか?美容室の方は要注意です

洋服代と経費、美容室と理容室

 

 

 

どうも、税理士の山本です。

 

 

 

 

会いした美容師さんから、よく聞かれるご質問がこちら。

 

 

 

 

「私たち美容師って、私服で仕事するじゃないですか?

この洋服代って経費になります?」

 

 

 

 

気になるところですよね。

 

 

 

 

 

毎月の洋服代もバカにならないと思います。

 

 

 

 

 

 

 

さて、まず結論から、

 

 

 

 

「洋服代は、原則として経費にならない。」

 

 

 

 

 

これが答えとなります。

 

 

 

 

 

 

まず、経費にならないと考えてください。

 

 

 

 

 

なぜなら、社会通念上、洋服は、本人の負担と考えられているためです。

 

 

 

 

※仕事をしていなくても、発生する支出はダメということです

 

 

 

 

 

では、すべての洋服代が経費にできないかというと、そういうわけではありません。

 

 

 

 

 

以下の2つの場合には、経費にいれることができます。

 

 

ケース①「制服として指定されている場合(全額が経費となる)」

 

 

そのお店の「制服」として指定されている洋服の場合は、

 

 

 

 

 

全額、経費に入れることができます。

 

 

 

 

ですが、美容師さんは、「私服」を着て仕事をする方がほとんどですので、

 

 

 

 

 

まず、洋服代は経費にできないと考えてください。

 

 

 

ケース②「就労時間等の合理的な基準で按分する(一部が経費となる)」

 

 

実は、私服を買った金額のうち、一部を経費にいれる方法もあります。

 

 

 

 

 

それは、「就労時間等の合理的な基準で按分する」方法です。

 

 

 

 

 

 

つまり、「この服を仕事でも使ったよ!」ということを、

 

 

 

 

 

就労時間などで合理的に証明することができれば、

 

 

 

 

 

一部だけ経費にすることができるということです。

 

 

 

 

 

簡単な例をだすと、

 

 

 

 

 

1万円のシャツを買い、24時間のうち、12時間そのシャツを着て仕事をしたのなら、

 

 

 

 

 

1万円×12時間÷24時間=5,000円を経費にいれることができるということです。

 

 

 

 

 

 *1日のうち12時間は仕事なので、その分は経費となる。

 

 

 

 

 
  残りの12時間はプライベートなので、経費にならない。

 

 

 

  というイメージです。

 

 

 

 

 

ただし、この計算には、リスクが伴います。

 

 

 

 

 

 

なぜなら、私服のように「仕事にもプライベートにも使えるもの」というのは、

 

 

 

 

 

経費として認められるかどうか、税務署と非常にモメる部分だからです。

 

 

 

 

 

そのため、実際には、厳密な就労時間の集計などにより、

 

 

 

 

 

仕事に使った部分を合理的に証明しなければ、

 

 

 

 

 

税務署は、まず認めてくれないと考えてください。

 

 

 

 

 

以上、洋服代と経費のお話しでした。

 

 

 

 

 

もっと詳しい経費化の手法が効いてみたい方は、

 

 

 

 

 

お会いしてお話することもできますので、

 

 

 

 

 

気になったら山本にお声がけください。

 

 

 

 

 

 

あなたの成功を、いつも応援しています。

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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