どうも、税理士の山本です。
お会いした美容師さんから、よく聞かれるご質問がこちら。
「私たち美容師って、私服で仕事するじゃないですか?
この洋服代って経費になります?」
気になるところですよね。
毎月の洋服代もバカにならないと思います。
さて、まず結論から、
「洋服代は、原則として経費にならない。」
これが答えとなります。
まず、経費にならないと考えてください。
なぜなら、社会通念上、洋服は、本人の負担と考えられているためです。
※仕事をしていなくても、発生する支出はダメということです
では、すべての洋服代が経費にできないかというと、そういうわけではありません。
以下の2つの場合には、経費にいれることができます。
ケース①「制服として指定されている場合(全額が経費となる)」
そのお店の「制服」として指定されている洋服の場合は、
全額、経費に入れることができます。
ですが、美容師さんは、「私服」を着て仕事をする方がほとんどですので、
まず、洋服代は経費にできないと考えてください。
ケース②「就労時間等の合理的な基準で按分する(一部が経費となる)」
実は、私服を買った金額のうち、一部を経費にいれる方法もあります。
それは、「就労時間等の合理的な基準で按分する」方法です。
つまり、「この服を仕事でも使ったよ!」ということを、
就労時間などで合理的に証明することができれば、
一部だけ経費にすることができるということです。
簡単な例をだすと、
1万円のシャツを買い、24時間のうち、12時間そのシャツを着て仕事をしたのなら、
1万円×12時間÷24時間=5,000円を経費にいれることができるということです。
*1日のうち12時間は仕事なので、その分は経費となる。
残りの12時間はプライベートなので、経費にならない。
というイメージです。
ただし、この計算には、リスクが伴います。
なぜなら、私服のように「仕事にもプライベートにも使えるもの」というのは、
経費として認められるかどうか、税務署と非常にモメる部分だからです。
そのため、実際には、厳密な就労時間の集計などにより、
仕事に使った部分を合理的に証明しなければ、
税務署は、まず認めてくれないと考えてください。
以上、洋服代と経費のお話しでした。
もっと詳しい経費化の手法が効いてみたい方は、
お会いしてお話することもできますので、
気になったら山本にお声がけください。
あなたの成功を、いつも応援しています。
kei
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