税理士の山本です。
美容室を経営していると、スタッフさんが残業をするケースもあると思います。
このようなケースで、連日残業をするスタッフさんに対して、
夕食を支給するケースもあるのではないでしょうか?
「残業の時にスタッフに出した食事代って、給与になるの?」
先日お客様からこんな質問をいただいたので、お答えします。
結論からお伝えします。
「給与になりません。」
ご存知でしたか?
残業をしたスタッフさんに支給する食事については、給与課税しなくていいことになっています。
しかし、残業ではないケース。
つまり、そのスタッフさんの通常の勤務時間に支給したまかないは、
給与になりますので注意が必要です。
また、食事そのものを支給する代わりに、現金を支給した場合は、
夜食代であっても、問答無用で給与になってしまいますので、
これまた注意してください。
スタッフさんの日頃の労を、食事でねぎらうこともあると思います
給与になる時、ならない時を理解して、上手に食事の支給をしてあげてくださいね
<今日のまとめ>
その人の通常の勤務時間内に支給した食事は、給与になる。
その人の通常の勤務時間外(残業時)に支給した食事は、給与にならない。
*「現金」を支給した場合には、問答無用で給与になるよ
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kei
税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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