美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

残業したスタッフさんに支給する食事は、原則、給与にならないことを知っていますか?

残業者に支給する食事は、原則、給与にならないことを知っていますか?

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

美容室を経営していると、スタッフさんが残業をするケースもあると思います。

 

 

 

 

このようなケースで、連日残業をするスタッフさんに対して、

 

 

 

 

夕食を支給するケースもあるのではないでしょうか?

 

 

 

 

 

 

「残業の時にスタッフに出した食事代って、給与になるの?」

 

 

 

 

 

 

先日お客様からこんな質問をいただいたので、お答えします。

 

 

 

 

 

結論からお伝えします。

 

 

 

 

 

 

「給与になりません。

 

 

 

 

 

 

ご存知でしたか?

 

 

 

 

 

残業をしたスタッフさんに支給する食事については、給与課税しなくていいことになっています。

 

 

 

 

 

 

しかし、残業ではないケース。

 

 

 

 

 

つまり、そのスタッフさんの通常の勤務時間に支給したまかないは、

 

 

 

 

給与になりますので注意が必要です。

 

 

 

 

 

また、食事そのものを支給する代わりに、現金を支給した場合は、

 

 

 

 

夜食代であっても、問答無用で給与になってしまいますので、

 

 

 

 

これまた注意してください。

 

 

 

 

 

スタッフさんの日頃の労を、食事でねぎらうこともあると思います

 

 

 

 

 

給与になる時、ならない時を理解して、上手に食事の支給をしてあげてくださいね

 

 

 

 

<今日のまとめ>

 

 

その人の通常の勤務時間内に支給した食事は、給与になる。

 

 

その人の通常の勤務時間外(残業時)に支給した食事は、給与にならない。

 

 

*「現金」を支給した場合には、問答無用で給与になるよ

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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