税理士の山本です。
キャッシュレス・消費税還元事業について、HP上で注意点が公表されています。
その1つが、
この要点をお伝えすると、
「複数のクレジットカード会社と加盟店契約がある場合、
発行会社全てでポイント還元制度の加盟店登録をしてください。」
ということ。
もしやっていないと、
加盟店登録をしなかったクレジットカードでポイント還元できない場合があるためです。
キャッシュレス・消費税還元事業の登録を進められているオーナーの皆様。
「全部のクレジットカード会社で加盟店登録したっけ?」
YESの場合は、何も問題ありません。
NOの場合は、早急に加盟店登録の手続きを進めていただければと思います。
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kei
税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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