美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

「新会社を作ろうと思うのですが、株主は、法人と私個人のどちらが有利でしょうか?」

美容室と新事業

 

 

税理士の山本です。

 

 

理美容業のオーナー様が新事業をはじめられる時、

 

 

「新会社を作ろうと思うのですが、株主は、法人と私個人のどちらが有利でしょうか?」

 

 

という質問をいただくことがあります。

 

 

美容室を経営なさっているオーナー様が、ネイル・マツエクサロンを作るケースや

理容室を経営なさっているオーナー様が、仕立屋も始めるケースなど、新事業の業態はさまざまですが、

 

 

結論からお伝えすると、

 

 

「株主が法人でも個人でも、事業には影響はありません。

あるとすれば、会社を売却する時の税金を考えると、個人株主の方が有利。」

 

 

ということです。

 

 

正直、新会社の株主がオーナー様個人であっても親会社であっても、

新規にはじめる事業に何ら影響はありません。

 

 

上場企業の子会社であるなど、親会社の信用力を子会社に付与するなどの効果がなければ、

新株主が誰かということは、お客様からすると何も関係ないことだからです。

 

 

また、資金調達についても、金融機関はグループ全体で与信の評価をしますので、

株主が親会社でもオーナー様個人でも差はでません。

 

 

では、株主が親会社か社長個人かの違いはどこにあるかというと、

「新会社を売るときの税負担」です。

 

 

①株主が親会社(法人)・・・約30%の税率で課税(利益800万までは約23%)

 

②株主がオーナー様個人・・・一律20.315%の税率で課税

 

 

このように、新会社を誰かに売るときの税負担を比べてみると、

株主がオーナー様個人であった方がメリットが出てくるということになります。

 

 

しかし、言い方を変えると、

新会社を売却して儲かった時に、個人で出資していたほうが課税上有利というくらいしか、

両者には差がないということになります。

 

 

そのため、

 

 

「親子会社にして、タテの組織を作りたい」(株主が法人)

 

「兄弟会社にして、ヨコの組織を広げたい」(株主が個人)

 

 

など、オーナー様の好みの組織展開に合わせて選んでいただいてOKです。

(なお、どちらかというと、オーナー様個人が株主になるケースの方が多いです)

 

 

それでは。

 

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
モバイルバージョンを終了