美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

フランチャイズ本部を立ち上げるなら、弁護士とキッチリした契約書を作りましょう

フランチャイズ

 

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

最近、フランチャイズ本部の立ち上げを検討なさるオーナー様が増えています。

 

 

 

そういったご相談をいただく際は、弁護士を交えてキッチリしたFC契約書を作り込んでいくわけですが、

 

 

 

オーナー様の中には、ご自身で用意したひな形をお使いになろうとする方もいらっしゃいます。

 

 

 

ですが、正直とてもオススメできません。

 

 

 

時々あるのが、

 

 

 

①「ネットで拾ってきた契約書のひな形を修正して使おうと思うんですが、、、」

 

 

 

法律的には穴だらけのものばかりです。

 

 

 

フランチャイジーと何かあった時に、フランチャイザーを守るのは契約書だけですので、

 

 

 

そんなハイリスクを負ってはいけません。

 

 

 

②「昔、勤めていた会社が使っていたFC契約書のひな形を使おうと思っているですが、、、」

 

 

 

5年~10年以上前のFC契約書は、今の時代に合っていない条文も多いです。

 

 

 

ex.FCロイヤリティが、総売上の15%となっている、などなど。

 

 

 

現在の相場から考えると、高すぎますよね。

 

 

 

もし、その条件で契約を結んだとしても、加盟店さんの運転資金は2年と持たずにショートするでしょう。

 

 

 

フランチャイズの契約書は、オーダーメイドが原則だと思ってください。

 

 

 

●加盟金はいくらにするのか?

 

●保証金は設けるのか?

 

●店舗譲渡金はあるのか?

 

●不動産契約はどうするのか?

 

●ロイヤリティーは?

 

●契約期間は?

 

●契約を守らない時の違約金・解約金をいくらにするのか?

 

 

 

などなど、オーナー様の思い描くシステムを1つ1つオーダーメイドで形にするものなので、

 

 

 

他の誰かが作ったものではなく、

 

 

 

オーナー様独自のフランチャイズ契約書を形にしていただくことをオススメします。

 

(また、それが万が一裁判になった時、ご自身を守る最良の手段でもあります)

 

 

 

何はともあれ。

 

 

 

フランチャイズ本部を立ち上げる際は、弁護士を交えてキッチリしたFC契約書を作り込んでいきましょう。

 

 

 

企業法務に詳しい弁護士のご紹介もできますので、ご検討中のオーナー様はご相談ください。

 

 

 

それでは。

 

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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