美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

法人で金融商品は買わないで欲しい

法人で金融商品は買わないで欲しい

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

「法人で金融商品へ投資をしようと思うんですが、銀行から資金を借入れることってできますか?」

 

 

 

 

ときどき、オーナーさんからこんなご質問をいただくことがあります。

 

 

 

 

株式、信託、仮想通貨などの金融商品の購入資金のために、銀行融資を受けれるかというと、

 

 

 

 

まずできないとお考え下さい。

 

 

 

 

なぜなら、そもそも銀行融資は、事業に使用されることを目的にしているのが原則ですが、

 

 

 

 

金融商品の購入は、本業である美容業に直接関係がないためです。

 

 

 

 

また、もう1つ銀行融資になじまない理由があります。

 

 

 

 

それは、金融商品への投資は、価格が上がって儲かることもあるかもしれませんが、

 

 

 

 

逆に価格が下がって損失を被る可能性も高いということ。

 

 

 

 

このように投融資は、収益を生み出す可能性が極めて不安定であり、

 

 

 

 

安定した返済が見込めないという側面もあります。

 

 

 

 

そのため、返済原資が不安定である金融商品を買うために融資を申し込んでも、

 

 

 

 

不動産・連帯保証人など、しっかりとした担保を提供できなければ、原則として断られると思ってください。

 

 

 

 

 

※また、付け加えると、本業に関係のない有価証券が法人の帳簿に載っていると、

 

 

財務スコアが下がりかねないので、

 

 

これまたご注意ください(できれば法人で買わないでくださいm(__)m)

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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