美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

美容室を法人成りするときは、資本金を1,000万円未満にしましょう。

資本金は1,000万円未満にしよう

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

「資本金は、いくらにすればいいですか?」

 

 

 

 

法人成りなさるオーナーさんから、よくいただくご質問がこれです。

 

 

 

 

結論としては、

 

 

 

 

「1,000万円未満であれば、いくらでもいいです。」

 

 

 

 

となります。

 

 

 

1.こんなメリットがある

 

 

資本金を1,000万円未満にしておくと得られるメリットは、2つ。

 

 

 

 

①「消費税が、2年間免除される(一定の場合を除く)」

 

 

 

 

資本金が1,000万円以上の法人については、

 

 

 

 

2年間の免除が得られず、設立1期目から納税義務が発生します。

 

 

 

 

材料費率などの低い美容業・理容業において、

 

 

 

 

このキャッシュ負担は馬鹿になりません。

 

 

 

 

必ず避けるようにしてください。

 

 

 

2.法人住民税を低く抑えられる

 

 

また、県民税・市民税には、お店があるだけで、赤字でも必ず発生する税金があります。

 

 

 

 

それが、「住民税・均等割(きんとうわり)」です。

 

 

 

 

この均等割、実は、資本金が1,000万円超か以下かで金額が変動します。

 

 

 

 

千葉・東京でいえば、1,000万円以下なら年間7万円で済みますが、

 

 

 

1,000万円超となる場合、年間18万円となります。

 

 

 

 

7万が18万円になり、これが毎年発生すると考えると、

 

 

 

 

そのキャッシュ負担はバカになりません。

 

 

 

 

こちらも、必ず避けるようにしてください。

 

 

 

3.まとめに

 

 

①消費税、②住民税・均等割

 

 

 

 

この2つの税負担が一気に上がるラインが1,000万円という数字です。

 

 

 

 

余計な税負担はいりません。

 

 

 

 

お店のキャッシュフローの安定化のためにも、

 

 

 

 

法人成りなさる際は、

 

 

 

 

「資本金を1,000万未満にするといいんだな。」

 

 

 

 

と、気に留めておいていただければと思います。

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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