資本金は1,000万円未満にしよう

法人を経営するオーナーさんへ

美容室を法人成りするときは、資本金を1,000万円未満にしましょう。

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

「資本金は、いくらにすればいいですか?」

 

 

 

 

法人成りなさるオーナーさんから、よくいただくご質問がこれです。

 

 

 

 

結論としては、

 

 

 

 

「1,000万円未満であれば、いくらでもいいです。」

 

 

 

 

となります。

 

 

 

1.こんなメリットがある

 

 

資本金を1,000万円未満にしておくと得られるメリットは、2つ。

 

 

 

 

①「消費税が、2年間免除される(一定の場合を除く)」

 

 

 

 

資本金が1,000万円以上の法人については、

 

 

 

 

2年間の免除が得られず、設立1期目から納税義務が発生します。

 

 

 

 

材料費率などの低い美容業・理容業において、

 

 

 

 

このキャッシュ負担は馬鹿になりません。

 

 

 

 

必ず避けるようにしてください。

 

 

 

2.法人住民税を低く抑えられる

 

 

また、県民税・市民税には、お店があるだけで、赤字でも必ず発生する税金があります。

 

 

 

 

それが、「住民税・均等割(きんとうわり)」です。

 

 

 

 

この均等割、実は、資本金が1,000万円超か以下かで金額が変動します。

 

 

 

 

千葉・東京でいえば、1,000万円以下なら年間7万円で済みますが、

 

 

 

1,000万円超となる場合、年間18万円となります。

 

 

 

 

7万が18万円になり、これが毎年発生すると考えると、

 

 

 

 

そのキャッシュ負担はバカになりません。

 

 

 

 

こちらも、必ず避けるようにしてください。

 

 

 

3.まとめに

 

 

①消費税、②住民税・均等割

 

 

 

 

この2つの税負担が一気に上がるラインが1,000万円という数字です。

 

 

 

 

余計な税負担はいりません。

 

 

 

 

お店のキャッシュフローの安定化のためにも、

 

 

 

 

法人成りなさる際は、

 

 

 

 

「資本金を1,000万未満にするといいんだな。」

 

 

 

 

と、気に留めておいていただければと思います。

 

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

老後の資金を自分は、老後も国の年金に頼らずに、生活を維持できるだけの資産設計をしているだろうか?前のページ

紙で確定申告書を提出していると、平成32年から損をします【個人の美容室オーナーさんは、ご注意ください】次のページ確定申告は、電子で

関連記事

  1. 美容室と社長貸付
  2. 美容室の社員旅行
  3. オーナーの健康診断と美容室
  4. 学生である子供への役員報酬
  5. 個人事業から会社にするメリット、その①「信用力が上がる」(法人化・法人成りのメリット)
  6. 不動産情報の宝庫

最近の記事

  1. 月次支援金と美容室
  2. 佐倉市の理美容室
  3. 藤沢市の理美容業
  4. 木更津市の理美容業
  5. 板橋区の理美容業

ブログをメールで購読

当ブログの更新情報をメールでお知らせします。

Twitter

アクセス

 

〒260-0031

千葉県千葉市中央区新千葉1-7-3

CSB新千葉ビル601

 

対応エリア

千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県

 

*この他の地域の方もご相談いただけます。

 

お気軽にお問合せ下さい。

LINEでのお問い合わせ

友だち追加
LINEでのご相談も、お気軽にどうぞ。

お問い合わせの際には、下記の項目をお送りください。

①お名前、②お問い合わせ内容
PAGE TOP