税理士の山本です。
「社員旅行に行こうと思っています!
お店の〇周年記念なので、
私やスタッフの家族も、旅行に連れて行って大丈夫でしょうか?」
美容室のオーナーさんから、こんなご質問を頂きました。
はじめに、〇周年記念おめでとうございます^^
まず、結論からお伝えすると、
ご家族を呼ぶのであれば、
ご家族分の旅行代は、「給与」として扱う必要があります。
つまり、所得税・住民税・社会保険料を、
スタッフさんから追加で徴収しなければなりません。
なぜ、給与になるかというと、
ご家族は、会社と雇用契約があるわけではありませんので、
ご家族の旅費を、オーナーさんが出してあげるとすると、
スタッフさんのプライベートの旅費を、
出してあげたのと同じことになるためです。
「社員旅行」を言い換えると、
「社員だけで行く旅行」ですので、
スタッフさんの旅費については、
基本的には、「福利厚生費」で経費にできます。
一方、ご家族が入ると、
ご家族分の旅費は「給与」となってしまいます。
そのため、家族同伴で社員旅行に行かれる場合は、
「給与」として処理する。
そして、旅行代分の所得税などの給与からの徴収を、
お忘れなきようお願い致します。
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kei
税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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