美容室の社員旅行

法人を経営するオーナーさんへ

家族同伴の社員旅行は認められる?

 

 

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

 

「社員旅行に行こうと思っています!

 

お店の〇周年記念なので、

 

私やスタッフの家族も、旅行に連れて行って大丈夫でしょうか?」

 

 

 

 

 

 

美容室のオーナーさんから、こんなご質問を頂きました。

 

 

 

 

はじめに、〇周年記念おめでとうございます^^

 

 

 

 

 

まず、結論からお伝えすると、

 

 

 

 

 

ご家族を呼ぶのであれば、

 

 

 

 

 

ご家族分の旅行代は、「給与」として扱う必要があります。

 

 

 

 

 

つまり、所得税・住民税・社会保険料を、

 

 

 

 

 

スタッフさんから追加で徴収しなければなりません。

 

 

 

 

 

なぜ、給与になるかというと、

 

 

 

 

 

ご家族は、会社と雇用契約があるわけではありませんので、

 

 

 

 

 

ご家族の旅費を、オーナーさんが出してあげるとすると、

 

 

 

 

 

スタッフさんのプライベートの旅費を、

 

 

 

 

 

出してあげたのと同じことになるためです。

 

 

 

 

 

 

「社員旅行」を言い換えると、

 

 

 

 

 

 

「社員だけで行く旅行」ですので、

 

 

 

 

 

スタッフさんの旅費については、

 

 

 

 

 

基本的には、「福利厚生費」で経費にできます。

 

 

 

 

 

 

一方、ご家族が入ると、

 

 

 

 

 

ご家族分の旅費は「給与」となってしまいます。

 

 

 

 

 

そのため、家族同伴で社員旅行に行かれる場合は、

 

 

 

 

 

「給与」として処理する。

 

 

 

 

 

そして、旅行代分の所得税などの給与からの徴収を、

 

 

 

 

 

 

お忘れなきようお願い致します。

 

 

 

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

銀行をせかさない「審査結果について、催促の電話をしてもいいでしょうか?」前のページ

人材確保等支援助成金(健康づくり制度)の活用次のページ人材確保等支援助成金(健康づくり制度)の活用

関連記事

  1. 訪問美容
  2. 不動産評価
  3. 美容室の車上荒らしと強盗
  4. 美容室、出金伝票
  5. オーナーの健康診断と美容室
  6. 実質黒字

最近の記事

  1. 月次支援金と美容室
  2. 佐倉市の理美容室
  3. 藤沢市の理美容業
  4. 木更津市の理美容業
  5. 板橋区の理美容業

ブログをメールで購読

当ブログの更新情報をメールでお知らせします。

Twitter

アクセス

 

〒260-0031

千葉県千葉市中央区新千葉1-7-3

CSB新千葉ビル601

 

対応エリア

千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県

 

*この他の地域の方もご相談いただけます。

 

お気軽にお問合せ下さい。

LINEでのお問い合わせ

友だち追加
LINEでのご相談も、お気軽にどうぞ。

お問い合わせの際には、下記の項目をお送りください。

①お名前、②お問い合わせ内容
PAGE TOP