美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

社会保険料の未納、半端ないって

美容室と社会保険

 

 

社会保険料の未納は、税金の未納と同じ扱いです。

 

 

納めるべきものを納めていないのは、

 

融資の審査で大きなマイナスとなります。

 

 

 

代表的なものは税金ですが、

 

 

社会保険料の未納がある場合も、

 

 

ほとんどの場合、銀行さんに融資を断られることになります。

 

 

 

 

銀行さんは、税金の未納を「納税証明書」によって確認しています。

 

 

 

では、社会保険料はどうか。

 

 

 

社会保険料は、

 

 

「決算書の内訳明細書」「月次の試算表」

 

 

によって、未納の有無がチェックされています。

 

 

 

もっとも、社会保険料の未払金が、決算書や試算表にあるからといって、

 

すぐに融資が断られるわけではないので、ご安心ください。

 

 

1.社保の納付スケジュール

 

 

社会保険料の納期限は、「翌月末」となっています。

 

 

3月分の社会保険料の納付期限は、4月末です。

 

 

ただし、月末が銀行休業日の場合には、

 

「銀行休業日の翌営業日」が納期限となっています。

 

 

4月末が土日祝日で銀行休業日であるなら、

 

5月最初の営業日が納期限となります。

 

 

 

したがって、

 

 

①決算書に1か月分の社会保険料の未払金が計上されているのは、

 

 

何ら問題はありません。〇

 

 

 

②また、2か月分の社会保険料が計上されているケースも、

 

 

銀行休業日の関係であり得ることです。〇

 

 

 

③一方、銀行さんが目を光らせているのは、

 

 

3か月以上の社会保険料が未払金計上されているケース。

 

 

ほぼ高い確率で、未納が疑われるからです。△

 

 

 

このような場合、

 

社会保険料を納付しない限り、融資が受けられないことがほとんどです。

 

 

2.銀行さんが融資できない理由

 

 

社会保険料が未納のとき、

 

銀行さんが融資できない理由は、2つあります。

 

 

 

1つは、「資金繰りの厳しさを如実に物語っているため。」

 

 

 

銀行さんとしては、

 

きちんと返済してもらうには、資金繰りが安定していることが最低条件です。

 

 

 

しかし、社会保険料が払えないほど資金繰りが苦しいのであれば、

 

 

返済が滞る可能性が高いと想定されます。

 

 

そのため、未納が解消されるまで、融資はできないと判断します。

 

 

 

2つめは、「社会保険料や税金の納付が、法的な義務であるため。」

 

 

法的な義務を果たしていないのであれば、

 

銀行さんは、社会的側面やコンプライアンスの問題から、融資をすることが出来ません。

 

 

法的な義務をきちんと果たしていることがわかって、

 

はじめて銀行さんは、融資の検討をスタートさせます。

 

 

 

 

日本代表の大迫選手は、半端ないですが、

 

 

社会保険料の未納が融資に与える影響も、

半端ないので、

 

 

 

多店舗化や増床といった、事業拡大の足を引っ張ることがないように、

 

念のため、頭の片隅に入れておいてください。

 

 

 

※現在、3か月以上の未納がある方は、

融資申込みの前に解消しておくことをオススメします

 

 

 

あなたの成功を、いつも応援しています。

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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