美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

「PCR検査」は医療費控除の対象になりますか?

美容室とPCR検査

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税理士の山本です。

 

 

「PCR検査を受けたのですが、

この検査費用は確定申告で医療費控除になりますか?」

 

 

先日、オーナー様からこんなご質問をいただきました。

 

 

結論からお伝えすると、PCR検査が医療費控除できるかどうかは、

以下の3つのパターンでわかれます。

 

 

①「医師の判断」によりPCR検査を受けた場合

 

コロナにかかっている疑いのある方に対して行うPCR検査など、

医師等の判断により受けたPCR検査の検査費用は、医療費控除の対象となります〇。

 

 

②自己判断によりPCR検査を受け、「陽性」であることが判明した場合

 

PCR検査の結果、「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行った場合には、

その検査は治療に先立って行われる診察と同じと考えることができますので、

検査費用については、医療費控除の対象となります〇。

 

 

③自己判断によりPCR検査を受け、「陰性」であることが判明した場合

 

単に感染していないことを明らかにする目的で受けるPCR検査など、

自己の判断により受けて+「陰性」だった場合のPCR検査の検査費用は、

医療費控除の対象となりません×。

 

 

以上3パターン。

①or②に該当する場合、医療費控除の対象となりますので、

該当する方は医療費控除に含めて申告なさるようにしてください。

 

 

 

今月2月17日より、新型コロナウィルスのワクチンの接種が始まりましたね。

ワクチンの接種費用は無料とのことですので、

これをきっかけに少しでも早く収束して欲しいものです。

 

 

それでは。

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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