美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

最低賃金って、手当って含まれるんですか?

最低賃金

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

「最低賃金って、手当って含まれるんですか?」

 

 

 

オーナーさんからこんなご質問をいただきました。

 

 

 

今年も10月1日から最低賃金の引き上げが行われますので、

 

 

 

どんなチェックしておかなければいけませんよね。

 

 

 

最低賃金は年齢に関係なく、パート、アルバイト等も含めすべてのスタッフさんが対象となるわけですが、

 

 

 

次の賃金は、最低賃金の計算対象から除外されます。

 

 

 

(1) 精皆勤手当・通勤手当・家族手当

 

(2) 時間外手当・休日手当・深夜手当

 

(3) 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)

 

(4) 1月をこえる期間ごとに支払われる賃金(賞与等)

 

 

 

レセプションのスタッフさんなどを雇われているオーナーさんもいらっしゃいますので、
 

 

 

「最低賃金を超える給与になってるかな?」

 

 

 

10月までに、必ずチェックしておいてください。

 

 

 

 

 

年々上がる最低賃金。

 

 

 

世の流れからすると、今後も下がることはないように思えます。

 

 

 

先日お会いしたオーナーさんは、「ピンチはチャンスですよ、山本さん」と微笑まれていました。

 

 

 

最低賃金の引き上げは、賃金体系・報酬規程などを見直すいいチャンスかもしれません。

 

 

 

人がピンチと思う時にこそ、勝機を見出していきたいですね。

 

 

 

【最低賃金の対象となるもの】

 

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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