最低賃金

法人を経営するオーナーさんへ

最低賃金って、手当って含まれるんですか?

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

「最低賃金って、手当って含まれるんですか?」

 

 

 

オーナーさんからこんなご質問をいただきました。

 

 

 

今年も10月1日から最低賃金の引き上げが行われますので、

 

 

 

どんなチェックしておかなければいけませんよね。

 

 

 

最低賃金は年齢に関係なく、パート、アルバイト等も含めすべてのスタッフさんが対象となるわけですが、

 

 

 

次の賃金は、最低賃金の計算対象から除外されます。

 

 

 

(1) 精皆勤手当・通勤手当・家族手当

 

(2) 時間外手当・休日手当・深夜手当

 

(3) 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)

 

(4) 1月をこえる期間ごとに支払われる賃金(賞与等)

 

 

 

レセプションのスタッフさんなどを雇われているオーナーさんもいらっしゃいますので、
 

 

 

「最低賃金を超える給与になってるかな?」

 

 

 

10月までに、必ずチェックしておいてください。

 

 

 

 

 

年々上がる最低賃金。

 

 

 

世の流れからすると、今後も下がることはないように思えます。

 

 

 

先日お会いしたオーナーさんは、「ピンチはチャンスですよ、山本さん」と微笑まれていました。

 

 

 

最低賃金の引き上げは、賃金体系・報酬規程などを見直すいいチャンスかもしれません。

 

 

 

人がピンチと思う時にこそ、勝機を見出していきたいですね。

 

 

 

【最低賃金の対象となるもの】

 

 

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

損益通算赤字の繰越は、どんな黒字とも相殺できるわけじゃない【個人のオーナーさんへ】前のページ

2019年10月1日(火)から郵便料金が変わります!次のページ郵便代金

関連記事

  1. 役員報酬が高額だと融資に不利
  2. 資本金は1,000万円未満にしよう
  3. 法人設立
  4. 個人事業から会社にするメリット、その①「信用力が上がる」(法人化・法人成りのメリット)
  5. マイインターン
  6. 美容室と保険

最近の記事

  1. 月次支援金と美容室
  2. 佐倉市の理美容室
  3. 藤沢市の理美容業
  4. 木更津市の理美容業
  5. 板橋区の理美容業

ブログをメールで購読

当ブログの更新情報をメールでお知らせします。

Twitter

アクセス

 

〒260-0031

千葉県千葉市中央区新千葉1-7-3

CSB新千葉ビル601

 

対応エリア

千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県

 

*この他の地域の方もご相談いただけます。

 

お気軽にお問合せ下さい。

LINEでのお問い合わせ

友だち追加
LINEでのご相談も、お気軽にどうぞ。

お問い合わせの際には、下記の項目をお送りください。

①お名前、②お問い合わせ内容
PAGE TOP