美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

美容室と商品券の謝礼

美容室と商品券

 

 

「お客様へ、紹介謝礼として商品券を渡そうと思うのですが、

経費にすることはできますか?」

 

 

 

美容室のオーナーさんから、こんなご質問を頂きました。

 

 

 

 

まず結論をお伝えすると、

 

 

 

商品券は、経費にできます。

 

 

 

 

お客様への紹介謝礼を、

 

 

「割引」でなさるお店もあれば、

 

 

 

商品券やノベルティのプレゼントなど、

 

 

「現物」でなさるお店もありますね。

 

 

 

ちょっとした謝礼は、商品券が便利ですが、

 

 

注意点も知っておいてください。

 

 

1.商品券での謝礼

 

 

謝礼を現金で支払うことはダメではないですが、

 

 

お客様に領収書をいただくわけにもいきません。

 

 

そうすると、支払った証拠を残すのが難しくなります。

 

 

 

 

また、お客様の中には、現金を受け取ることに対して、

 

 

抵抗感を感じる方もいらっしゃいます。

 

 

 

 

そこで、商品券。

 

 

商品券なら買った時に領収書も出ますし、

 

 

贈られたお客様も嬉しいものです。

 

 

何より、現金よりも抵抗感なく受け取ることができます。

 

 

2.注意点は、2つ

 

 

商品券を経費にする場合、

 

 

注意点が2つあります。

 

 

 

1つ目は、

 

 

 

(1)商品券が手元に残っていると、経費にならないこと。

 

 

 

謝礼として使わず、

 

 

商品券が手元に残っていては、

 

 

経費にすることはできません。

 

 

 

※期末の棚卸で、「貯蔵品」として資産計上することになります

 

 

 

 

また、盗難リスクもありますので、

 

 

お客様からご紹介をいただく都度購入し、

 

 

商品券の在庫はもたないことをオススメします。

 

 

 

 

(2)必ず、証拠を残してください。

 

 

 

2つ目の注意点は、

 

 

商品券を購入したとき、

 

 

「①いつ、②誰に、③いくら、④何のために」

 

 

渡したのかわかるような証拠を、

 

 

必ず残していただくということ。

 

 

 

 

オススメなのは、

 

 

商品券のレシートに、

 

 

どのお客様にお渡しする商品券を購入したのかを、

 

 

メモ書きしておくこと。

 

 

「〇〇様、紹介謝礼」といったメモ書きです。

 

 

 

 

なぜかというと、

 

 

 

商品券を購入すると、

 

 

 

「本当はオーナーさんが自分で使ったんじゃないの?」

 

 

 

税務署は、このように疑いの目を向けてくるからです。

 

 

 

 

そのため、

 

 

レシートとメモ書きにより、

 

 

紹介謝礼に使ったという証拠を残すのが、

 

 

税務調査対策としては、望ましいです。

 

 

3.まとめ

 

 

商品券は使い勝手がいいですが、

 

 

その分、悪用できてしまうツールでもありますので、

 

 

税務署も目を光らせてきます。

 

 

 

キチンと証拠を残して、

 

 

上手に活用してみてください。

 

 

あなたの成功を、いつも応援しています。

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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