「お客様へ、紹介謝礼として商品券を渡そうと思うのですが、
経費にすることはできますか?」
美容室のオーナーさんから、こんなご質問を頂きました。
まず結論をお伝えすると、
商品券は、経費にできます。
お客様への紹介謝礼を、
「割引」でなさるお店もあれば、
商品券やノベルティのプレゼントなど、
「現物」でなさるお店もありますね。
ちょっとした謝礼は、商品券が便利ですが、
注意点も知っておいてください。
1.商品券での謝礼
謝礼を現金で支払うことはダメではないですが、
お客様に領収書をいただくわけにもいきません。
そうすると、支払った証拠を残すのが難しくなります。
また、お客様の中には、現金を受け取ることに対して、
抵抗感を感じる方もいらっしゃいます。
そこで、商品券。
商品券なら買った時に領収書も出ますし、
贈られたお客様も嬉しいものです。
何より、現金よりも抵抗感なく受け取ることができます。
2.注意点は、2つ
商品券を経費にする場合、
注意点が2つあります。
1つ目は、
(1)商品券が手元に残っていると、経費にならないこと。
謝礼として使わず、
商品券が手元に残っていては、
経費にすることはできません。
※期末の棚卸で、「貯蔵品」として資産計上することになります
また、盗難リスクもありますので、
お客様からご紹介をいただく都度購入し、
商品券の在庫はもたないことをオススメします。
(2)必ず、証拠を残してください。
2つ目の注意点は、
商品券を購入したとき、
「①いつ、②誰に、③いくら、④何のために」
渡したのかわかるような証拠を、
必ず残していただくということ。
オススメなのは、
商品券のレシートに、
どのお客様にお渡しする商品券を購入したのかを、
メモ書きしておくこと。
「〇〇様、紹介謝礼」といったメモ書きです。
なぜかというと、
商品券を購入すると、
「本当はオーナーさんが自分で使ったんじゃないの?」
税務署は、このように疑いの目を向けてくるからです。
そのため、
レシートとメモ書きにより、
紹介謝礼に使ったという証拠を残すのが、
税務調査対策としては、望ましいです。
3.まとめ
商品券は使い勝手がいいですが、
その分、悪用できてしまうツールでもありますので、
税務署も目を光らせてきます。
キチンと証拠を残して、
上手に活用してみてください。
あなたの成功を、いつも応援しています。
kei
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